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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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薬局の体制に係る情報の周知に関する要件
地域の行政機関や薬剤師会等を通じた薬局情報の周知を求める要件(施設基準)
【地域支援体制加算】
地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び
在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含
む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて
十分に行っていること。
【連携強化加算】
災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループののほか 、地域の行
政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知していること。
【在宅薬学総合体制加算】
地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応で
きる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。) に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、
同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
<参考>
上記に該当する内容について、薬局ごとの情報提供のほか、わかりやすい情報提供の観点から地図を用いた方法などの活用も
考えられる。
(夜間対応薬局を地図で表示)
(該当箇所をクリックすると対応薬局一覧や個別の薬局の情報を表示)
※ 福岡県薬剤師会のホームページでは、夜間・休日が可能な薬局を地図上に表記しており、
クリックすると個別の薬局の情報が表示される。
32
地域の行政機関や薬剤師会等を通じた薬局情報の周知を求める要件(施設基準)
【地域支援体制加算】
地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、休日、夜間を含む開局時間外であっても調剤及び
在宅業務に対応できる体制(地域医療の確保の観点から、救急医療対策の一環として設けられている輪番制に参加している場合も含
む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて
十分に行っていること。
【連携強化加算】
災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループののほか 、地域の行
政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知していること。
【在宅薬学総合体制加算】
地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応で
きる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。) に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、
同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
<参考>
上記に該当する内容について、薬局ごとの情報提供のほか、わかりやすい情報提供の観点から地図を用いた方法などの活用も
考えられる。
(夜間対応薬局を地図で表示)
(該当箇所をクリックすると対応薬局一覧や個別の薬局の情報を表示)
※ 福岡県薬剤師会のホームページでは、夜間・休日が可能な薬局を地図上に表記しており、
クリックすると個別の薬局の情報が表示される。
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