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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (64 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①
特定薬剤管理指導加算1の評価の見直し(ハイリスク薬の指導)
特定薬剤管理指導加算1について、ハイリスク薬等の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏
まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化する。
現行
改定後
【特定薬剤管理指導加算1】
【特定薬剤管理指導加算1】
特定薬剤管理指導加算1
10点
特定薬剤管理指導加算1
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に
対して必要な指導を行った場合
10点
ロ
特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、
患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて
指導を行った場合
5点
[主な算定要件]
(1) 「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
(2) 「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
(3) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合にお
いて、当該加算は処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重
複して算定することはできない。
(4) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。
なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合
において、特に指導が必要と判断した理由と指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
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Ⅲ-7 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対物中心から対人中心への
転換の推進、病院薬剤師業務の評価-①
特定薬剤管理指導加算1の評価の見直し(ハイリスク薬の指導)
特定薬剤管理指導加算1について、ハイリスク薬等の特に重点的な服薬指導が必要な場合における業務実態を踏
まえ、算定対象となる時点等を見直し、明確化する。
現行
改定後
【特定薬剤管理指導加算1】
【特定薬剤管理指導加算1】
特定薬剤管理指導加算1
10点
特定薬剤管理指導加算1
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に
対して必要な指導を行った場合
10点
ロ
特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、
患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて
指導を行った場合
5点
[主な算定要件]
(1) 「イ」については、新たに当該医薬品が処方された場合に限り、算定することができる。
(2) 「ロ」については、次のいずれかに該当する患者に対して指導を行った場合をいう。
ア 特に安全管理が必要な医薬品の用法又は用量の変更に伴い保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
イ 患者の副作用の発現状況、服薬状況等の変化に基づき保険薬剤師が必要と認めて指導を行った患者
(3) 特に安全管理が必要な医薬品が複数処方されている場合には、保険薬剤師が必要と認める薬学的管理及び指導を行うこと。この場合にお
いて、当該加算は処方箋受付1回につきそれぞれ1回に限り算定する。なお、「イ」及び「ロ」のいずれにも該当する場合であっても、重
複して算定することはできない。
(4) 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴等に記載すること。
なお、従来と同一の処方内容の場合は、「ロ」として特に指導が必要と保険薬剤師が認めた場合に限り算定することができるが、この場合
において、特に指導が必要と判断した理由と指導の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
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