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24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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1
医療従事者の賃上げの概要について
(2)対象職種
○
今般の診療報酬改定における賃上げの対象となる職種については、それぞれ以下のとおりです。
病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関
1
係職種の賃上げのための特例的な対応として、+ 0 . 6 1 % の改定
【対象職種】
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、
義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、
衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救
命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補
助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
2
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上
げに資する措置として、+ 0 . 2 8 % の改定
【対象職種(想定)】
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、
事務職員、歯科技工所等で従事する者 等
薬局の場合は
②による対応です
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医療従事者の賃上げの概要について
(2)対象職種
○
今般の診療報酬改定における賃上げの対象となる職種については、それぞれ以下のとおりです。
病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関
1
係職種の賃上げのための特例的な対応として、+ 0 . 6 1 % の改定
【対象職種】
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、
義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、
衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救
命士、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゆう師、柔道整復師、公認心理師、診療情報管理士、医師事務作業補
助者、その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)
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40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上
げに資する措置として、+ 0 . 2 8 % の改定
【対象職種(想定)】
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、
事務職員、歯科技工所等で従事する者 等
薬局の場合は
②による対応です
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