よむ、つかう、まなぶ。
24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (86 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑰、⑱
診療報酬における書面要件及び書面掲示のデジタル化について
診療報酬における書面要件の見直し
医療DXを推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情
報提供等が必要とされる項目について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵
守を前提に、電磁的方法による作成又は情報提供等が可能であることについて明確化する。
具体的には、
・ 文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法に
よって、患者、他の保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、
書面における署名又は記名・押印に代わり、当該ガイドラインに定められた電子署名を施すことと
する。
・ 診療情報提供書については、電子カルテ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセ
キュリティが確保されていることから電子署名を行わなくても共有可能とする。
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務
づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者におけ
る書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。
※ 自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外。
※ 令和7年5月31日までの間の経過措置を設ける。
86
診療報酬における書面要件及び書面掲示のデジタル化について
診療報酬における書面要件の見直し
医療DXを推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情
報提供等が必要とされる項目について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵
守を前提に、電磁的方法による作成又は情報提供等が可能であることについて明確化する。
具体的には、
・ 文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法に
よって、患者、他の保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、「医
療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、
書面における署名又は記名・押印に代わり、当該ガイドラインに定められた電子署名を施すことと
する。
・ 診療情報提供書については、電子カルテ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセ
キュリティが確保されていることから電子署名を行わなくても共有可能とする。
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務
づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者におけ
る書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。
※ 自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外。
※ 令和7年5月31日までの間の経過措置を設ける。
86