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24  令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(1)
項目
○在宅薬学総合体制加算1
○在宅薬学総合体制加算2

点数

内容

15点
50点

基準を満たした薬局において、
在宅患者の処方箋1枚につき加算

・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合

650点
320点
290点

医師の指示に基づき、薬剤師が薬
学的管理指導計画を策定し、患家
を訪問して、薬学的管理及び指導
を行った場合に算定

麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

100点
250点

乳幼児加算
小児特定加算

100点
450点

在宅中心静脈栄養法加算

150点

○在宅患者訪問薬剤管理指導料

○在宅患者オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算

○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料


計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う
ものの場合
2 1以外の場合

59点
22点
12点
350点
1:500点
2:200点

麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

100点
250点

乳幼児加算
小児特定加算

100点
450点

在宅中心静脈栄養法加算

150点

○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算

59点
22点
12点
350点

訪問診療の実施に伴い、処方箋が
交付等されている患者に対して、
オンラインで必要な薬学的管理及
び指導を行った場合に算定

回数

薬剤師1人
週40回まで
患者1人につき
月4回まで
※末期の悪性腫瘍の患
者、注射による麻薬
の投与が必要な患者
及び中心静脈栄養法
の対象患者の場合は
週2回かつ月8回ま


急変等に伴い、医師の求めにより、 月4回まで
緊急に患家を訪問して必要な薬学
的管理及び指導を行った場合に算
※末期の悪性腫瘍の患

者、注射による麻薬
の投与が必要な患者
の場合は原則として
月8回まで

急変等に伴い、医師の求めにより、
緊急にオンラインで必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に算定

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