よむ、つかう、まなぶ。
24 令和6年度診療報酬改定の概要 (調剤) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
薬局における訪問薬剤管理指導業務(調剤報酬)(1)
項目
○在宅薬学総合体制加算1
○在宅薬学総合体制加算2
点数
内容
15点
50点
基準を満たした薬局において、
在宅患者の処方箋1枚につき加算
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合
650点
320点
290点
医師の指示に基づき、薬剤師が薬
学的管理指導計画を策定し、患家
を訪問して、薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者訪問薬剤管理指導料
○在宅患者オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1
計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う
ものの場合
2 1以外の場合
59点
22点
12点
350点
1:500点
2:200点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
59点
22点
12点
350点
訪問診療の実施に伴い、処方箋が
交付等されている患者に対して、
オンラインで必要な薬学的管理及
び指導を行った場合に算定
回数
薬剤師1人
週40回まで
患者1人につき
月4回まで
※末期の悪性腫瘍の患
者、注射による麻薬
の投与が必要な患者
及び中心静脈栄養法
の対象患者の場合は
週2回かつ月8回ま
で
急変等に伴い、医師の求めにより、 月4回まで
緊急に患家を訪問して必要な薬学
的管理及び指導を行った場合に算
※末期の悪性腫瘍の患
定
者、注射による麻薬
の投与が必要な患者
の場合は原則として
月8回まで
急変等に伴い、医師の求めにより、
緊急にオンラインで必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に算定
36
項目
○在宅薬学総合体制加算1
○在宅薬学総合体制加算2
点数
内容
15点
50点
基準を満たした薬局において、
在宅患者の処方箋1枚につき加算
・単一建物診療患者が1人の場合
・単一建物診療患者が2~9人の場合
・単一建物診療患者が10人以上の場合
650点
320点
290点
医師の指示に基づき、薬剤師が薬
学的管理指導計画を策定し、患家
を訪問して、薬学的管理及び指導
を行った場合に算定
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者訪問薬剤管理指導料
○在宅患者オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
○在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
1
計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴う
ものの場合
2 1以外の場合
59点
22点
12点
350点
1:500点
2:200点
麻薬管理指導加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
100点
250点
乳幼児加算
小児特定加算
100点
450点
在宅中心静脈栄養法加算
150点
○在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算
乳幼児加算
小児特定加算
59点
22点
12点
350点
訪問診療の実施に伴い、処方箋が
交付等されている患者に対して、
オンラインで必要な薬学的管理及
び指導を行った場合に算定
回数
薬剤師1人
週40回まで
患者1人につき
月4回まで
※末期の悪性腫瘍の患
者、注射による麻薬
の投与が必要な患者
及び中心静脈栄養法
の対象患者の場合は
週2回かつ月8回ま
で
急変等に伴い、医師の求めにより、 月4回まで
緊急に患家を訪問して必要な薬学
的管理及び指導を行った場合に算
※末期の悪性腫瘍の患
定
者、注射による麻薬
の投与が必要な患者
の場合は原則として
月8回まで
急変等に伴い、医師の求めにより、
緊急にオンラインで必要な薬学的
管理及び指導を行った場合に算定
36