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資料3 ①看護学教育モデル・コア・カリキュラム改訂案 (47 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/125/mext_00003.html
出典情報 看護学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂に関する連絡調整委員会(第3回 6/20)《文部科学省》
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索日 2024 年 5 月 18 日)
聖路加国際大学. (2023). クリニカルナース・エデュケーター(Clinical Nurse Educator: CNE)育成プログ
ラム. http://university.luke.ac.jp/about/project/fnf.html (検索日 2023 年 11 月 18 日)
一般社団法人日本看護系大学協議会. (2022). 新たな感染症の時代の看護学教育検討特別ワーキング 2021
年度答申書. https://www.janpu.or.jp/wp_member/wpcontent/uploads/2022/07/WGReport.pdf
千葉大学大学院看護学研究院附属看護実践・教育・研究共創センター. (n.d). 看護学教育の CQI(継続的質改
善)モデル開発と活用推進. https://www.n.chiba-u.jp/center/project/index.html (検索日 2024 年
5 月 18 日)

********【診療の補助の解釈の歴史についての補足説明】******
1948 年(昭和 23 年)に保助看法が制定され、看護師が行う診療の補助の範囲は、保助看法第 37
条に「保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合を除く
ほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行う
のでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。」と規定された。
1951 年(昭和 26 年)8 月に国立鯖江病院において誤薬静脈注射による死亡事故が発生した。
1952 年(昭和 27 年)に、薬剤師 A:薬事法違反、業務上過失致死罪により懲役 10 か月(執行猶予 2
年)、薬剤科事務員:業務上過失致死罪により罰金 3000 円、乙種看護婦:業務上過失致死罪により禁
錮 10 か月(執行猶予 2 年)の判決が確定された。
これに対応して、厚生省医務局長通知(1951 年(昭和 26 年)9 月 15 日付け医収第 517 号)が発
出された。その内容は、「静脈注射は、薬剤の血管注入による身体に及ぼす影響の甚大なること及び技
術的に困難であること等の理由により医師又は歯科医師が自ら行うべきもので保助看法第5条に規定
する看護師の業務の範囲を超えるものであると解する。従って静脈注射は保助看法第 37 条の適用の
範囲外の事項である。」との行政解釈として通知された。さらに、厚生省医務局長通知(1951(昭和 26)
年 11 月 5 日付け医収第 616 号)が発出され、「静脈注射は、本来医師又は歯科医師が自ら行うべき
業務であって保健師助産師看護師法第5条に規定する看護師の業務の範囲外であり、従って看護師が
静脈注射を業として行った場合は、医師法第 17 条に抵触するものと解する。」との行政解釈が示され
た。この後、この解釈が 2002 年(平成 14 年)に廃止されるまで、50 年間継続された。
2002 年(平成 14 年)5 月から、「新たな看護のあり方に関する検討会」が川村佐和子氏を座長とし
て厚生労働省に設置され、①医師による包括的指示と看護の質の向上による在宅医療の推進、②医療
技術の進歩に伴う看護業務の見直し、③これらを推進するための方策等を検討課題として審議され、新
たな看護のあり方に関する検討会中間まとめ(厚生労働省 2002 年(平成 14 年)9 月 6 日)が発出さ
れた。その内容は、これまでの議論を踏まえた論点整理として、①時代の変化と新たな看護の役割、②
看護師等による静脈注射の実施についてであった。
この中間まとめを受けて、厚生労働省医政局長通知(2002 年(平成 14 年)9 月 30 日付け医政発
第 0930002 号)が発出され、①厚生省医務局長通知(1951 年(昭和 26 年)9 月 15 日付け医収第
517 号)及び同通知(1951 年(昭和 26 年)11 月 5 日付け医収第 616 号)は廃止する、②医師又は歯
科医師の指示の下に保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)が行う静脈注射
は、保健師助産師看護師法第 5 条に規定する診療の補助行為の範疇として取り扱うものとする、との
行政判断が示された 1)。
さらに、厚生労働省医政局長通知(2007 年(平成 19 年)12 月 28 日付け医政発第 1228001 号)
が発出され、医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進についての解釈が示さ
れ、医師と看護師等の医療関係職との役割分担として、看護師への役割分担の具体例として、診療の補
助に関連して「薬剤の投与量の調節」及び「静脈注射」が示された 2)。
このように、保助看法第 5 条において規定された看護師の業務としての「診療の補助」について、保
助看法第 37 条において診療の補助としての医行為の制限が示されている。さらに保助看法第 37 条
をどのように解釈するか、厚生労働省からの通知がなされてきた 3)。しかし、特定行為に係る看護師の
研修制度については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備
等に関する法律(2014 年(平成 26 年)法律第 83 号)により、保助看法が改正され、2015 年(平成
27 年)10 月 1 日から施行された。
看護学生が看護師国家試験受験資格を得るためには、臨地実習の単位取得が必要であり、臨地実
習として看護行為を行うことが義務付けられているといえる。このように、看護学生は臨地実習において
看護行為を実施することを義務付けられているものの、保助看法第 31 条第1項に照合すると看護行為

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