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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (10 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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の時期と方法について、計画における年の開始を4月とした場合は以下のとおりとす
る。計画期間の始期が4月でない場合は、以下を参考に適切な時期に見直しを実施す
ることとするが、計画開始後初めの3月までの間を1年目、計画開始後初めの4月以
降を2年目として計画の見直し等を行うことが望ましい。
(評価と計画見直しの全体像)

(新設)

計画の見直しのための検討については、当該計画における年のサイクルが4月から
開始する場合、1年目の年度の途中で、その時点における計画の進捗に基づき当該年
度の暫定評価(年度暫定評価)の実施、計画の見直し、計画の変更を行うことより、
2年目の4月から変更後の計画を開始することとなる。但し、年度暫定評価では、1
年目の全期間における取組状況等の実績の評価はできていないため、2年目の4月以
降に改めて1年目の最終的な評価(年度最終評価)を実施し、必要に応じて計画の変
更を行う必要がある。
このため、毎年の見直しのための評価は「年度暫定評価」と「年度最終評価」の2
回に分けて実施することとする。
・年度暫定評価・・・年度の後半に実施し、計画の見直しの要否等の判断に活用す
る。
・年度最終評価・・・次年度開始後に、前年度の1年間の実施状況に関する評価を
実施し、必要に応じて計画の更なる修正に活用する。
(計画期間1年目の年度暫定評価)

(新設)

計画期間の1年目における年度暫定評価の詳細は以下のとおり。2年目以降も同様
に実施し、計画期間の最終年度においては、次期計画に向けた計画全体の暫定評価を
行うこと。なお、計画を適切に管理する観点から中間評価を兼ねて年度途中の進捗状
況を確認する場合は、早期に暫定評価を実施することが望ましい。
1)時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認

(新設)

作成対象医療機関は、第3四半期頃に、以下の事項の「当年度目標」の達成見込
みに関する取組状況等の実績確認を行うこと。
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