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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
しを検討。
※
年度暫定評価の実績確認、見直しによる計画の変更、その他見直しにより、参考
資料の作成や計画の変更を行った場合にも、G-MIS に登録することが望ましい(そ
の場合の登録期限は特定労務管理対象機関の提出期限と同じ)。
(5)都道府県等との関係について
(新設)
計画の作成及び見直しに当たっては、必要に応じて医療勤務環境改善支援センター
に相談し、アドバイスを受けることができる。その際、計画の内容のみならず、医療
機関の勤務環境の改善に向けた支援を同センターから受けることも医師の働き方改
革の推進に効果的であると考えられる。
都道府県は、G-MIS に登録された管内の医療機関の計画及び参考資料について、医
療法第 30 条の 21 第 1 項に規定する医療従事者の勤務環境の改善を促進するための
事務に資するための参考とするとともに、都道府県が設置する医療勤務環境改善支援
センターに情報共有する場合がある。厚生労働省は、G-MIS に登録された計画及び参
考資料について、医師の働き方改革の取組を推進するための参考とするとともに、関
係省庁及び守秘義務契約を締結した厚生労働省の委託事業者(医療機関の勤務環境改
善に関する事業を受託するものに限る)等の関係者に情報共有する場合がある。
なお、G-MIS による登録方法等の詳細については、今後、厚生労働省よりお示しす
る。
※
特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関の指定申請にかかる手
続きについては、別途都道府県が示す方法によること。
(G-MIS によらない方法によ
り申請を求めている場合があるため留意すること。
)
(6)公表等について
(新設)
計画については、公表する必要はないものの、医療機関の判断により公表すること
については差し支えない。
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旧
しを検討。
※
年度暫定評価の実績確認、見直しによる計画の変更、その他見直しにより、参考
資料の作成や計画の変更を行った場合にも、G-MIS に登録することが望ましい(そ
の場合の登録期限は特定労務管理対象機関の提出期限と同じ)。
(5)都道府県等との関係について
(新設)
計画の作成及び見直しに当たっては、必要に応じて医療勤務環境改善支援センター
に相談し、アドバイスを受けることができる。その際、計画の内容のみならず、医療
機関の勤務環境の改善に向けた支援を同センターから受けることも医師の働き方改
革の推進に効果的であると考えられる。
都道府県は、G-MIS に登録された管内の医療機関の計画及び参考資料について、医
療法第 30 条の 21 第 1 項に規定する医療従事者の勤務環境の改善を促進するための
事務に資するための参考とするとともに、都道府県が設置する医療勤務環境改善支援
センターに情報共有する場合がある。厚生労働省は、G-MIS に登録された計画及び参
考資料について、医師の働き方改革の取組を推進するための参考とするとともに、関
係省庁及び守秘義務契約を締結した厚生労働省の委託事業者(医療機関の勤務環境改
善に関する事業を受託するものに限る)等の関係者に情報共有する場合がある。
なお、G-MIS による登録方法等の詳細については、今後、厚生労働省よりお示しす
る。
※
特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療機関の指定申請にかかる手
続きについては、別途都道府県が示す方法によること。
(G-MIS によらない方法によ
り申請を求めている場合があるため留意すること。
)
(6)公表等について
(新設)
計画については、公表する必要はないものの、医療機関の判断により公表すること
については差し支えない。
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