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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (12 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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確認期間は、1年目の年間の実績とする。
2)見直しの検討

(新設)

1)の実績確認後、必要に応じて、各作成対象医療機関における医師を含む各職
種が参加する合議体等で議論し、年度暫定評価に基づき作成した2年目に向けた見
直し後の計画における①時間外・休日労働時間に関する2年目の目標(2年目にお
ける「当年度目標」

、②各種取組に関する2年目の取組目標(2年目における「当
年度目標」
)について、改めて見直しが必要かどうか検討すること。
3)見直し後の計画の変更

(新設)

2)の議論等の検討の結果、作成対象医療機関の管理者が計画を変更する必要が
あると認めた場合には、作成対象医療機関における機関決定の手続を経て、毎年6
月末日までに計画を変更すること。
(その他の見直しについて)

(新設)

上記のほか、作成対象医療機関は、都道府県が実施する補助事業等を活用するこ
と等により計画を前倒しで推進する場合や、計画の対象医師数の大幅な増減が生じ
た場合等においては、必要に応じて計画の見直しを検討すること。その結果、作成
対象医療機関の管理者が計画を変更する必要があると認めた場合には、計画を変更
すること。
(3)参考資料について

(新設)

1)参考資料の作成・提出について
作成対象医療機関は、計画の作成、暫定評価、最終評価の際に、①計画の対象医師
における時間外・休日労働時間の実績、②取組状況の実績を確認するにあたって、以
下別添1、別添2-1及び別添2-2の資料(以下「参考資料」という。)を作成す
ること。また、特定労務管理対象機関の指定の申請を行う医療機関は、申請の際に提
出する計画に参考資料を添付すること。

(別添1)水準別、診療科別の労働時間に関する資料
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