よむ、つかう、まなぶ。
02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新
旧
及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、
及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、
年 1,860 時間・月 100 時間未満(例外あり)の上限時間数を設定する。
年 1,860 時間・月 100 時間未満(例外あり)の上限時間数を設定する。
平成 28 年度・令和元年度に実施した医師の勤務実態調査において、病院常勤勤務
平成 28 年度・令和元年度に実施した医師の勤務実態調査において、病院常勤勤務医
医の約1割が年 1,860 時間を超える時間外・休日労働を行っており、また、年 3,000 の約1割が年 1,860 時間を超える時間外・休日労働を行っており、また、年 3,000 時
時間近い時間外・休日労働を行っている勤務医もいる中で、これらの医師も含め、全 間近い時間外・休日労働を行っている勤務医もいる中で、これらの医師も含め、全て
ての勤務医の年間の時間外・休日労働時間数を令和6年度までに上記の 960 時間又は の勤務医の年間の時間外・休日労働時間数を令和6年度までに上記の 960 時間又は
1,860 時間以内とする必要がある。
1,860 時間以内とする必要がある。
さらに、「医師の働き方改革に関する検討会」報告書及び「医師の働き方改革の推
さらに、
「医師の働き方改革に関する検討会」報告書及び「医師の働き方改革の推進
進に関する検討会」中間とりまとめにおいては、地域の医療提供体制の確保のために に関する検討会」中間とりまとめにおいては、地域の医療提供体制の確保のために暫
暫定的に認められる水準(連携B・B水準)を令和 17 年度末までに廃止することに 定的に認められる水準(連携B・B水準)を令和 17 年度末までに廃止することについ
ついて検討することとされており、令和 17 年度末に向けては、より一層の労働時間 て検討することとされており、令和 17 年度末に向けては、より一層の労働時間の短縮
の短縮の取組が求められる。
の取組が求められる。
このため、令和6年4月の医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始及
このため、令和6年4月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始及び令和
び令和 17 年度末の連携B・B水準の廃止目標に向けて、医師の健康確保と地域の医 17 年度末の連携B・B水準の廃止目標に向けて、医師の健康確保と地域の医療提供体
療提供体制の確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的 制の確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的に進めて
に進めていく必要がある。
いく必要がある。
医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関として、まずは医師
医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関として、まずは医師
労働時間短縮計画(以下「計画」という。
)を作成し、同計画に沿って、医療機関の管 労働時間短縮計画(以下「計画」という。
)を作成し、同計画に沿って、医療機関の管
理者のリーダーシップの下、医療機関全体として医師の働き方改革を進めていくこと 理者のリーダーシップの下、医療機関全体として医師の働き方改革を進めていくこと
が重要である。
が重要である。
医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメント
医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメント
の課題のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制にお の課題のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制にお
ける機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療のかかり方 ける機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療のかかり方
等における様々な課題が絡み合って存在しているが、その中での医療機関の役割と取 等における様々な課題が絡み合って存在しているが、その中での医療機関の役割と取
組を明確にし、医療機関内でできることは最大限取り組んでいくという観点からも、 組を明確にし、医療機関内でできることは最大限取り組んでいくという観点からも、
計画の作成が不可欠である。その上で、国、都道府県、医療機関、そして医師がそれ 計画の作成が不可欠である。その上で、国、都道府県、医療機関、そして医師がそれ
3
旧
及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、
及び集中的に技能を向上させるために必要な水準(C水準)として、
年 1,860 時間・月 100 時間未満(例外あり)の上限時間数を設定する。
年 1,860 時間・月 100 時間未満(例外あり)の上限時間数を設定する。
平成 28 年度・令和元年度に実施した医師の勤務実態調査において、病院常勤勤務
平成 28 年度・令和元年度に実施した医師の勤務実態調査において、病院常勤勤務医
医の約1割が年 1,860 時間を超える時間外・休日労働を行っており、また、年 3,000 の約1割が年 1,860 時間を超える時間外・休日労働を行っており、また、年 3,000 時
時間近い時間外・休日労働を行っている勤務医もいる中で、これらの医師も含め、全 間近い時間外・休日労働を行っている勤務医もいる中で、これらの医師も含め、全て
ての勤務医の年間の時間外・休日労働時間数を令和6年度までに上記の 960 時間又は の勤務医の年間の時間外・休日労働時間数を令和6年度までに上記の 960 時間又は
1,860 時間以内とする必要がある。
1,860 時間以内とする必要がある。
さらに、「医師の働き方改革に関する検討会」報告書及び「医師の働き方改革の推
さらに、
「医師の働き方改革に関する検討会」報告書及び「医師の働き方改革の推進
進に関する検討会」中間とりまとめにおいては、地域の医療提供体制の確保のために に関する検討会」中間とりまとめにおいては、地域の医療提供体制の確保のために暫
暫定的に認められる水準(連携B・B水準)を令和 17 年度末までに廃止することに 定的に認められる水準(連携B・B水準)を令和 17 年度末までに廃止することについ
ついて検討することとされており、令和 17 年度末に向けては、より一層の労働時間 て検討することとされており、令和 17 年度末に向けては、より一層の労働時間の短縮
の短縮の取組が求められる。
の取組が求められる。
このため、令和6年4月の医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始及
このため、令和6年4月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始及び令和
び令和 17 年度末の連携B・B水準の廃止目標に向けて、医師の健康確保と地域の医 17 年度末の連携B・B水準の廃止目標に向けて、医師の健康確保と地域の医療提供体
療提供体制の確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的 制の確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を計画的に進めて
に進めていく必要がある。
いく必要がある。
医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関として、まずは医師
医師の労働時間の短縮を計画的に進めていく上では、医療機関として、まずは医師
労働時間短縮計画(以下「計画」という。
)を作成し、同計画に沿って、医療機関の管 労働時間短縮計画(以下「計画」という。
)を作成し、同計画に沿って、医療機関の管
理者のリーダーシップの下、医療機関全体として医師の働き方改革を進めていくこと 理者のリーダーシップの下、医療機関全体として医師の働き方改革を進めていくこと
が重要である。
が重要である。
医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメント
医師の長時間労働の背景には、個々の医療機関における業務・組織のマネジメント
の課題のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制にお の課題のみならず、医師の需給や偏在、医師の養成の在り方、地域医療提供体制にお
ける機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療のかかり方 ける機能分化・連携が不十分な地域の存在、医療・介護連携や国民の医療のかかり方
等における様々な課題が絡み合って存在しているが、その中での医療機関の役割と取 等における様々な課題が絡み合って存在しているが、その中での医療機関の役割と取
組を明確にし、医療機関内でできることは最大限取り組んでいくという観点からも、 組を明確にし、医療機関内でできることは最大限取り組んでいくという観点からも、
計画の作成が不可欠である。その上で、国、都道府県、医療機関、そして医師がそれ 計画の作成が不可欠である。その上で、国、都道府県、医療機関、そして医師がそれ
3