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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (9 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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また、作成された計画や連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成した計画の

また、作成された計画や連携B・B・C水準の指定申請に当たって作成した計画の

案は、今後の医療機関としての取組の方向性を示すものであるため、院内に掲示する 案は、今後の医療機関としての取組の方向性を示すものであるため、院内に掲示する
等により継続的にその内容の周知を図ることも重要である。

等により継続的にその内容の周知を図ることも重要である。

(削除)

(2)都道府県との関係について
計画の作成に当たっては、必要に応じて医療勤務環境改善支援センターに相談し、
アドバイスを受けることができる。その際、計画の内容のみならず、医療機関の勤務
環境の改善に向けた支援を同センターから受けることも医師の働き方改革の推進に効
果的と考えられる。
また、医療機関は、計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に提出す
る。計画には前年度の実績を記入するとともに、毎年、必要な見直しを行い、見直し
後の計画を毎年、都道府県に提出することとする。なお、令和5年度末までの計画に
ついては、都道府県への提出は任意であるが、提出した場合には情報提供や助言等の
支援を受けることができる。また、提出後に計画の見直しを行った場合には見直し後
の計画を都道府県に提出することとする。

(削除)

(3)公表について
計画については、公表する必要はないものの、医療機関の判断により、公表するこ
とを妨げるものではない。

(2)計画の見直しについて

(4)計画の見直しについて

計画を見直す際には、
(1)のPDCAサイクルの中で自己評価を行うこととする。

計画を見直す際には、(1)のPDCAサイクルの中で自己評価を行うこととする。

具体的には、各作成対象医療機関において直近1年間の労働時間の短縮状況について 具体的には、各医療機関において直近1年間の労働時間の短縮状況について確認を行
確認を行い、医師労働時間短縮目標ライン(6-1(1)で後述)との乖離の度合い い、医師労働時間短縮目標ライン(6-1(1)で後述)との乖離の度合い等も踏ま
等も踏まえた上で、必要に応じて目標の見直しや具体的な取組内容の改善等を行うこ えた上で、必要に応じて目標の見直しや具体的な取組内容の改善等を行うことが期待
とが期待される。

される。

作成対象医療機関において、計画は毎年、必要な見直しを行うこととする。見直し
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また(2)に示したとおり、見直し後の計画も、毎年、都道府県に提出する。