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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
状況を把握するために必要な内容については計画に記載すること。
(4)計画並びに参考資料の提出等について
(新設)
1)特定労務管理対象機関
特定労務管理対象機関は、以下のとおり計画並びに参考資料を都道府県に提出す
ること。ただし、提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指
示によること。なお、提出は原則 G-MIS に登録することにより提出すること。
・ 計画の作成後、直ちに計画及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅
くとも概ね2週間以内に提出すること。ただし、計画期間の始期が第1四半期
となる計画を作成した場合には、参考資料は、前年度の実績を確認した上で、
6月末日までに提出すること。
・ 年度暫定評価時に作成する参考資料について、参考資料の作成後、直ちに都
道府県に提出することとし、遅くとも毎年2月 15 日までに提出すること。
・ 年度暫定評価による見直しの結果、計画を変更した場合は、直ちに都道府県
に変更後の計画を提出することとし、遅くとも毎年4月 15 日までに提出する
こと。なお、見直しの検討を行った結果、計画を変更する必要がないと特定労
務管理対象機関の管理者が認めるときは、その旨を記載した書類を提出するこ
と。
・ 年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合には、直ちに変更後
の計画及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅くとも毎年6月末日ま
でに提出すること。
・ 上記のほか、必要に応じて計画の見直しを検討し、計画を変更した場合は、
直ちに都道府県に変更後の計画を提出すること(変更後概ね2週間以内に提
出)
。
※
参考資料の提出は、令和7年度の第1四半期に実施する令和6年度の最終評価
実施時から行うものとする。
(参考:計画の作成・見直し時にかかる計画及び参考資料の作成、提出時期の例)
(新設)
【作成】
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旧
状況を把握するために必要な内容については計画に記載すること。
(4)計画並びに参考資料の提出等について
(新設)
1)特定労務管理対象機関
特定労務管理対象機関は、以下のとおり計画並びに参考資料を都道府県に提出す
ること。ただし、提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指
示によること。なお、提出は原則 G-MIS に登録することにより提出すること。
・ 計画の作成後、直ちに計画及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅
くとも概ね2週間以内に提出すること。ただし、計画期間の始期が第1四半期
となる計画を作成した場合には、参考資料は、前年度の実績を確認した上で、
6月末日までに提出すること。
・ 年度暫定評価時に作成する参考資料について、参考資料の作成後、直ちに都
道府県に提出することとし、遅くとも毎年2月 15 日までに提出すること。
・ 年度暫定評価による見直しの結果、計画を変更した場合は、直ちに都道府県
に変更後の計画を提出することとし、遅くとも毎年4月 15 日までに提出する
こと。なお、見直しの検討を行った結果、計画を変更する必要がないと特定労
務管理対象機関の管理者が認めるときは、その旨を記載した書類を提出するこ
と。
・ 年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合には、直ちに変更後
の計画及び参考資料を都道府県に提出することとし、遅くとも毎年6月末日ま
でに提出すること。
・ 上記のほか、必要に応じて計画の見直しを検討し、計画を変更した場合は、
直ちに都道府県に変更後の計画を提出すること(変更後概ね2週間以内に提
出)
。
※
参考資料の提出は、令和7年度の第1四半期に実施する令和6年度の最終評価
実施時から行うものとする。
(参考:計画の作成・見直し時にかかる計画及び参考資料の作成、提出時期の例)
(新設)
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