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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (5 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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医師の働き方改革を着実に進めていくためには、各医療機関において、早期に計画
を作成し、医師の働き方改革を推進していくことが重要である一方で、新型コロナウ
イルス感染症の影響により目の前の危機対応に追われている医療機関があることも鑑
み、計画の作成の義務付けについては、
・年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師(=A水準超の時間外・休
日労働を行う医師)が勤務する医療機関に対して令和5年度末までの計画について
作成を努力義務としつつ、
・連携B・B・C水準の指定を受けることを予定している医療機関は、当該指定申請
に当たり、評価センターによる第三者評価を受審する前までに令和6年度以降の計
画の案(取組実績と令和6年度以降の取組目標を記載)を作成することとしている。



作成対象医療機関



特定労務管理対象機関、地域医療介護総合確保基金に基づく補助金の交付を受ける

作成対象医療機関
年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師の勤務する医療機関につい

医療機関及び診療報酬における地域医療体制確保加算を算定する医療機関(以下「作 ては、医師の働き方改革を計画的に進める必要があり、計画の作成が求められる。
成対象医療機関」という。
)又は特定労務管理対象機関の指定を受けようとする医療
機関は、計画を作成しなければならない。

例えば、年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える 36 協定を締結する医療
機関又は副業・兼業先の労働時間を通算すると予定される年間の時間外・休日労働時

また、その他の医療機関においても、医師の働き方改革、勤務環境改善を計画的に 間数が 960 時間を超える医師が勤務する医療機関は、計画を作成する必要がある。
進める必要があることから、計画を作成することが望ましい。

なお、令和6年3月末までの間については、連携B・B・C水準の指定を受ける予
定のない医療機関を含め、年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師が
勤務する医療機関であれば、令和5年度末までの計画について作成に努めるとともに、
連携B・B・C水準の指定を受けることを予定している医療機関は、当該指定申請に
当たり、評価センターによる第三者評価を受審する前までに令和6年度以降の計画の
案を作成する必要があることに留意する。
また、令和6年度以降については、作成対象医療機関は、自ずと連携B・B・C水
準の指定を受けている医療機関に限定されることとなる。

計画は、医療機関ごとの取組を記載するものであるが、医師の自己申告等により把
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計画は、医療機関ごとの取組を記載するものであるが、医師の自己申告等により把