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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (7 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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意は必要であるが、計画の第一義的な目的は、長時間労働を行う医師(具体的には、 意は必要であるが、計画の第一義的な目的は、長時間労働を行う医師(具体的には、
年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師)の労働時間の短縮である。 年間の時間外・休日労働時間数が 960 時間を超える医師)の労働時間の短縮である。
このため、計画の作成単位としては医療機関を原則とし、計画の対象職種は医師の

このため、計画の作成単位としては医療機関を原則とし、計画の対象職種は医師の

みとする。また、当該医療機関に勤務する医師のうち、全員を計画の対象とすること みとする。また、当該医療機関に勤務する医師のうち、全員を計画の対象とすること
も可能であるが、長時間労働を行う個々の医師を特定して当該医師の労働時間の短縮 も可能であるが、長時間労働を行う個々の医師を特定して当該医師の労働時間の短縮
に係る計画を作成することや、長時間労働が恒常的となっている診療科に限定して、 に係る計画を作成することや、長時間労働が恒常的となっている診療科に限定して、
診療科単位で作成することも可能とする。

診療科単位で作成することも可能とする。

また、連携B・B・C水準のいずれか複数の指定を受けている(受けることを予定

また、連携B・B・C水準のいずれか複数の指定を受けている(受けることを予定

している)医療機関は、一つの計画としてまとめて作成することも可能であるが、そ している)医療機関は、一つの計画としてまとめて作成することも可能であるが、そ
の場合には、取組の対象となる医師が明らかになるよう計画に記載することが求めら の場合には、取組の対象となる医師が明らかになるよう計画に記載することが求めら
れる(例:全勤務医共通の取組とC-1水準の対象となる臨床研修医のみに適用され れる(例:全勤務医共通の取組とC-1水準の対象となる臨床研修医のみに適用される
る取組を区別する等)


取組を区別する等)

複数の研修プログラムについて、C-1水準指定を受けている(受けることを予定

複数の研修プログラムについて、C-1水準指定を受けている(受けることを予定し

している)医療機関についても同様とする。C-1水準指定を受けている医療機関の ている)医療機関についても同様とする。C-1水準指定を受けている医療機関のうち、
うち、基幹型研修施設においては、協力型研修施設における労働時間についても把握 基幹型研修施設においては、協力型研修施設における労働時間についても把握し、研
し、研修プログラム全体として時間外・休日労働が適正化されるよう、計画を作成し 修プログラム全体として時間外・休日労働が適正化されるよう、計画を作成しなけれ
なければならない。また、連携B・B・C水準の適用医師で書き分けることも考えら ばならない。また、連携B・B・C水準の適用医師で書き分けることも考えられる。
れる。

なお、C-1水準については、研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関におい

なお、C-1水準については、研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関にお ては、当該医療機関における研修期間が1年未満の場合も、当該研修期間の時間外・
いては、当該医療機関における研修期間が1年未満の場合も、当該研修期間の時間外・ 休日労働時間数を年単位に換算し 960 時間超となる場合には、C-1 水準対象医療機
休日労働時間数を年単位に換算し 960 時間超となる場合には、C-1 水準対象医療機 関としての指定が必要であり、当該指定申請に当たり、計画の案の作成が必要となる
関としての指定が必要であり、当該指定申請に当たり、計画の案の作成が必要となる 点に留意する必要がある。
点に留意する必要がある。



作成の流れ



(1)PDCAサイクル

作成の流れ

(1)PDCAサイクル
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