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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (16 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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示が
ある
場合



暫定評価の実施時期について、上記の例においては、計画を適切に管理する観点
から中間評価を兼ねて提出期限より早期に実施する例をお示ししているが、提出期
限の範囲内で、例えば繁忙期を避けるため更に早い時期に実施することや、より取
組実績が蓄積された遅い時期に実施するなど、医療機関の実情を踏まえて実施する
こと。なお、計画の見直しについて医療勤務環境改善支援センターの支援を依頼す
る場合には、なるべく早い時期に参考資料を提出し、暫定評価を行うことが望まし
い。



提出時期等について都道府県から別途指示がある場合は、その指示によること。
例えば、計画及び参考資料以外の資料の提出の指示、当ガイドラインの提出期限よ
り早期の提出の指示、見直し後の計画について4月 15 日までの提出を求めずに年
度最終評価後の6月に提出を求める指示、特定労務管理対象機関以外の医療機関に
は年度最終評価時のみ計画及び参考資料の提出を求める指示等が考えられる。
(新設)

2)特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関
特定労務管理対象機関以外の作成対象医療機関は、以下のとおり計画並びに参考資
料を G-MIS に登録すること。
・ 計画の作成後、直ちに計画及び参考資料を G-MIS に登録することとし、遅く
とも作成後概ね2週間以内に登録すること。ただし、計画期間の始期が第1四
半期となる計画を作成した場合には、参考資料は、前年度の実績を確認し、6
月末日までに登録すること。
・ 年度最終評価による見直しの結果、計画を変更した場合には、直ちに変更後
の計画及び参考資料を G-MIS に登録することとし、遅くとも毎年6月末日まで
に登録すること。
なお、年度暫定評価の実績確認、見直しによる計画の変更、その他見直しに
より、参考資料の作成や計画の変更を行った場合にも、G-MIS に登録すること
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