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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (21 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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する。

を申請する場合には令和6年度の取組目標)及び計画期間中の取組目標を記載す
る。

・ 労働時間管理方法

・ 労働時間管理方法

出退勤をどのように管理するか、ICカードや生体認証等の客観的な記

出退勤をどのように管理するか、ICカードや生体認証等の客観的な記録

録を基礎として確認しているか、医師の自己申告等により副業・兼業先

を基礎として確認しているか、医師の自己申告等により副業・兼業先の労

の労働時間を把握する仕組みがあるか等

働時間を把握する仕組みがあるか等

・ 宿日直許可の有無を踏まえた時間管理

・ 宿日直許可の有無を踏まえた時間管理

「断続的な宿直又は日直勤務の許可基準」
(昭和 22 年9月 13 日付け発基

「断続的な宿直又は日直勤務の許可基準」(昭和 22 年9月 13 日付け発基

第 17 号)及び「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(令和元年

第 17 号)及び「医師、看護師等の宿日直許可基準について」
(令和元年7

7月1日基発 0701 第8号)に則り、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚

月1日基発 0701 第8号)に則り、労働基準法施行規則(昭和 22 年厚生省

生省令第 23 号)第 23 条の宿日直許可を得ているか、
「宿日直許可のある

令第 23 号)第 23 条の宿日直許可を得ているか、
「宿日直許可のある当直・

宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」とを区別して管理し、後

日直」と「宿日直許可のない当直・日直」とを区別して管理し、後者の場

者の場合、労働時間として適正に把握しているか等

合、労働時間として適正に把握しているか等

・ 医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等

・ 医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等

「医師の研鑚に係る労働時間に関する考え方について」
(令和元年7月1

「医師の研鑚に係る労働時間に関する考え方について」(令和元年7月1

日基発 0701 第9号)に則り、医師の研鑚に関して、事業場における労働

日基発 0701 第9号)に則り、医師の研鑚に関して、事業場における労働

時間該当性を明確にするための手続及び環境の整備を適切に管理してい

時間該当性を明確にするための手続及び環境の整備を適切に管理してい

るか等

るか等

・ 労使の話し合い、36 協定の締結

・ 労使の話し合い、36 協定の締結

労使間の協議の場を設けているか、36 協定の過半数代表者を適正に選出

労使間の協議の場を設けているか、36 協定の過半数代表者を適正に選出

する等、適切なプロセスを経て締結しているか等

する等、適切なプロセスを経て締結しているか等

・ 衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制

・ 衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制

衛生委員会が設置され、定期的に開催されているか、健康診断が適切に

衛生委員会が設置され、定期的に開催されているか、健康診断が適切に実

実施されているか、産業医や必要な講習を受けた面接指導実施医師を必

施されているか、産業医や必要な講習を受けた面接指導実施医師を必要数

要数確保しているか等

確保しているか等

・ 追加的健康確保措置の実施(※)

・ 追加的健康確保措置の実施(※)

連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息、面接指導等の追加的

連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息、面接指導等の追加的

健康確保措置を行っているかどうか等

健康確保措置を行っているかどうか等

(※)計画を作成する場合は、追加的健康確保措置の記載は必須であるが、連
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(※)令和5年度末までの計画を作成する場合は、追加的健康確保措置はまだ