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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】
【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】
・宿日直許可申請について検討
・診療科ごとの勤務実態を踏まえて、必要に応じて宿日直許可を取得し、
「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」
とを区別した管理の実施
・宿直・日直の時間の適切な取り扱いを行った上での勤務計画の作成
・宿日直許可申請について検討
・診療科ごとの勤務実態を踏まえて、必要に応じて宿日直許可を取得し、
「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」と
を区別した管理の実施
・宿直・日直の時間の適切な取り扱いを行った上での勤務計画の作成
【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】
【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】
・自己研鑽のルールを定める
・事業場における労働時間の該当性を明確にするための手続を周知し、
環境整備
・自己研鑽のルールを定める
・事業場における労働時間の該当性を明確にするための手続を周知し、環
境整備
【労使の話し合い、36 協定の締結】
・協議の場として、労働時間等設定改善委員会を月1回開催
【労使の話し合い、36 協定の締結】
・協議の場として、労働時間等設定改善委員会を月1回開催
・労働者の過半数で組織する労働組合と協議・締結し、届け出た 36 協定
を医局内に掲示
・36 協定を1年に1回、実態に即して見直しを実施
・36 協定を超えた時間外労働の発生が見込まれた場合には業務内容や協
定内容の見直しを検討
・医師(特に連携B・B・C水準適用医師)から意見をくみ取る仕組みの構
築
・労働者の過半数で組織する労働組合と協議・締結し、届け出た 36 協定
を医局内に掲示
・36 協定を1年に1回、実態に即して見直しを実施
・36 協定を超えた時間外労働の発生が見込まれた場合には業務内容や協
定内容の見直しを検討
・医師(特に連携B・B・C水準適用医師)から意見をくみ取る仕組みの構
築
【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】
・衛生委員会を月1回開催
・衛生委員会等で長時間労働の職員の対応状況の共有や対策等が検討さ
れている
・健康診断を年2回実施
・医師の健康診断の実施率を 100%とする(100%ではない場合に未受診
【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】
・衛生委員会を月1回開催
・衛生委員会等で長時間労働の職員の対応状況の共有や対策等が検討さ
れている
・健康診断を年2回実施
・医師の健康診断の実施率を 100%とする(100%ではない場合に未受診の
の医師全員に受診を促す)
医師全員に受診を促す)
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旧
【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】
【宿日直許可の有無を踏まえた時間管理】
・宿日直許可申請について検討
・診療科ごとの勤務実態を踏まえて、必要に応じて宿日直許可を取得し、
「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」
とを区別した管理の実施
・宿直・日直の時間の適切な取り扱いを行った上での勤務計画の作成
・宿日直許可申請について検討
・診療科ごとの勤務実態を踏まえて、必要に応じて宿日直許可を取得し、
「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」と
を区別した管理の実施
・宿直・日直の時間の適切な取り扱いを行った上での勤務計画の作成
【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】
【医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等】
・自己研鑽のルールを定める
・事業場における労働時間の該当性を明確にするための手続を周知し、
環境整備
・自己研鑽のルールを定める
・事業場における労働時間の該当性を明確にするための手続を周知し、環
境整備
【労使の話し合い、36 協定の締結】
・協議の場として、労働時間等設定改善委員会を月1回開催
【労使の話し合い、36 協定の締結】
・協議の場として、労働時間等設定改善委員会を月1回開催
・労働者の過半数で組織する労働組合と協議・締結し、届け出た 36 協定
を医局内に掲示
・36 協定を1年に1回、実態に即して見直しを実施
・36 協定を超えた時間外労働の発生が見込まれた場合には業務内容や協
定内容の見直しを検討
・医師(特に連携B・B・C水準適用医師)から意見をくみ取る仕組みの構
築
・労働者の過半数で組織する労働組合と協議・締結し、届け出た 36 協定
を医局内に掲示
・36 協定を1年に1回、実態に即して見直しを実施
・36 協定を超えた時間外労働の発生が見込まれた場合には業務内容や協
定内容の見直しを検討
・医師(特に連携B・B・C水準適用医師)から意見をくみ取る仕組みの構
築
【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】
・衛生委員会を月1回開催
・衛生委員会等で長時間労働の職員の対応状況の共有や対策等が検討さ
れている
・健康診断を年2回実施
・医師の健康診断の実施率を 100%とする(100%ではない場合に未受診
【衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制】
・衛生委員会を月1回開催
・衛生委員会等で長時間労働の職員の対応状況の共有や対策等が検討さ
れている
・健康診断を年2回実施
・医師の健康診断の実施率を 100%とする(100%ではない場合に未受診の
の医師全員に受診を促す)
医師全員に受診を促す)
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