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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
令和6年11月
厚生労働省
令和4年4月
厚生労働省
医師労働時間短縮計画作成ガイドライン
医師労働時間短縮計画作成ガイドライン
はじめに
はじめに
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 141 条の規定により、医師に対する時間
外・休日労働の上限規制が令和6年4月から適用された。
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 141 条の規定により、医師に対する時間外・
休日労働の上限規制が令和6年4月から適用される。
一般の労働者については、同法の規定により、1カ月の時間外労働時間数は 45 時
一般の労働者については、同法の規定により、1カ月の時間外労働時間数は 45 時間
間を超えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 36 条 を超えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 36 条第1
第1項の規定による時間外・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。
)の特 項の規定による時間外・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)の特別条項
別条項により、年に6カ月を限度として、月 100 時間未満の時間外・休日労働が認め により、年に6カ月を限度として、月 100 時間未満の時間外・休日労働が認められて
られているが、その場合の年間の時間外労働は 720 時間までとされている。また、36 いるが、その場合の年間の時間外労働は 720 時間までとされている。また、36 協定に
協定により労働させる場合であっても、時間外・休日労働について、月 100 時間未満、 より労働させる場合であっても、時間外・休日労働について、月 100 時間未満、かつ、
かつ、複数月平均 80 時間以下とすることも求められている。
複数月平均 80 時間以下とすることも求められている。
一方、医師については、厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医
一方、医師については、
「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医師の働き方改
師の働き方改革の推進に関する検討会」における議論を経て「良質かつ適切な医療を 革の推進に関する検討会」における議論を経て「良質かつ適切な医療を効率的に提供
効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令 する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第
和3年法律第 49 号)が成立し、令和6年度以降の上限規制の枠組みについては次の 49 号)が成立したところであり、令和6年度以降の上限規制の枠組みについては次の
とおり整理された。
とおり整理されている。
医師の時間外・休日労働の上限については、
医師の時間外・休日労働の上限については、
・36 協定上の上限及び、36 協定によっても超えられない上限に基づき、
・36 協定上の上限及び、36 協定によっても超えられない上限をともに、
原則年 960 時間(A水準)
・月 100 時間未満(例外あり)とした上で、
原則年 960 時間(A水準)
・月 100 時間未満(例外あり)とした上で、
・地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)
2
・地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)
旧
令和6年11月
厚生労働省
令和4年4月
厚生労働省
医師労働時間短縮計画作成ガイドライン
医師労働時間短縮計画作成ガイドライン
はじめに
はじめに
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 141 条の規定により、医師に対する時間
外・休日労働の上限規制が令和6年4月から適用された。
労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 141 条の規定により、医師に対する時間外・
休日労働の上限規制が令和6年4月から適用される。
一般の労働者については、同法の規定により、1カ月の時間外労働時間数は 45 時
一般の労働者については、同法の規定により、1カ月の時間外労働時間数は 45 時間
間を超えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 36 条 を超えないことを原則としつつ、これに収まらない場合には、労働基準法第 36 条第1
第1項の規定による時間外・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。
)の特 項の規定による時間外・休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)の特別条項
別条項により、年に6カ月を限度として、月 100 時間未満の時間外・休日労働が認め により、年に6カ月を限度として、月 100 時間未満の時間外・休日労働が認められて
られているが、その場合の年間の時間外労働は 720 時間までとされている。また、36 いるが、その場合の年間の時間外労働は 720 時間までとされている。また、36 協定に
協定により労働させる場合であっても、時間外・休日労働について、月 100 時間未満、 より労働させる場合であっても、時間外・休日労働について、月 100 時間未満、かつ、
かつ、複数月平均 80 時間以下とすることも求められている。
複数月平均 80 時間以下とすることも求められている。
一方、医師については、厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医
一方、医師については、
「医師の働き方改革に関する検討会」及び「医師の働き方改
師の働き方改革の推進に関する検討会」における議論を経て「良質かつ適切な医療を 革の推進に関する検討会」における議論を経て「良質かつ適切な医療を効率的に提供
効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令 する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第
和3年法律第 49 号)が成立し、令和6年度以降の上限規制の枠組みについては次の 49 号)が成立したところであり、令和6年度以降の上限規制の枠組みについては次の
とおり整理された。
とおり整理されている。
医師の時間外・休日労働の上限については、
医師の時間外・休日労働の上限については、
・36 協定上の上限及び、36 協定によっても超えられない上限に基づき、
・36 協定上の上限及び、36 協定によっても超えられない上限をともに、
原則年 960 時間(A水準)
・月 100 時間未満(例外あり)とした上で、
原則年 960 時間(A水準)
・月 100 時間未満(例外あり)とした上で、
・地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)
2
・地域の医療提供体制の確保のために暫定的に認められる水準(連携B・B水準)