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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
(2)労務管理・健康管理
(2)労務管理・健康管理
○労働時間管理方法
○宿日直許可の有無を踏まえた時間管理
○医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等
○労使の話し合い、36 協定の締結
○衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
○追加的健康確保措置の実施
○労働時間管理方法
○宿日直許可の有無を踏まえた時間管理
○医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等
○労使の話し合い、36 協定の締結
○衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
○追加的健康確保措置の実施
(3)意識改革・啓発
(3)意識改革・啓発
(4)策定プロセス
(4)策定プロセス
※上記(1)から(4)の項目ごとに「前年度の取組実績」「当年度の取
組目標」
「計画期間終了年度の取組目標」を記載する。
((4)策定プロセ
スは除く。)
※上記(1)から(4)の項目ごとに「前年度の取組実績」
「当年度の取組
目標」
「計画期間中の取組目標」を記載する。
((4)策定プロセスは除く。)
2.労働時間短縮に向けた取組(項目ごとに任意の取組を記載)
2.労働時間短縮に向けた取組(項目ごとに任意の取組を記載)
以下の項目ごとに、最低1つの取組を記載。
以下の項目ごとに、最低1つの取組を記載。
(1)タスク・シフト/シェア
例:・職種に関わりなく特に推進するもの
・職種毎に推進するもの
(1)タスク・シフト/シェア
例:・職種に関わりなく特に推進するもの
・職種毎に推進するもの
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旧
(2)労務管理・健康管理
(2)労務管理・健康管理
○労働時間管理方法
○宿日直許可の有無を踏まえた時間管理
○医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等
○労使の話し合い、36 協定の締結
○衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
○追加的健康確保措置の実施
○労働時間管理方法
○宿日直許可の有無を踏まえた時間管理
○医師の研鑚の労働時間該当性を明確化するための手続等
○労使の話し合い、36 協定の締結
○衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
○追加的健康確保措置の実施
(3)意識改革・啓発
(3)意識改革・啓発
(4)策定プロセス
(4)策定プロセス
※上記(1)から(4)の項目ごとに「前年度の取組実績」「当年度の取
組目標」
「計画期間終了年度の取組目標」を記載する。
((4)策定プロセ
スは除く。)
※上記(1)から(4)の項目ごとに「前年度の取組実績」
「当年度の取組
目標」
「計画期間中の取組目標」を記載する。
((4)策定プロセスは除く。)
2.労働時間短縮に向けた取組(項目ごとに任意の取組を記載)
2.労働時間短縮に向けた取組(項目ごとに任意の取組を記載)
以下の項目ごとに、最低1つの取組を記載。
以下の項目ごとに、最低1つの取組を記載。
(1)タスク・シフト/シェア
例:・職種に関わりなく特に推進するもの
・職種毎に推進するもの
(1)タスク・シフト/シェア
例:・職種に関わりなく特に推進するもの
・職種毎に推進するもの
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