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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
・健康診断について、受診期間や場所等を受診しやすい環境に整える
・健康診断について、受診期間や場所等を受診しやすい環境に整える
・連携B・B・C水準対象医師については、健康診断の結果による追加検査
や再受診が必要とされた場合の受診勧奨、またその結果のフォローする
体制の整備
・
(面接指導実施医師が産業医ではない場合に)産業医に相談可能な体制
の構築
・面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、
他職種のサポートが可能な体制の構築
・連携B・B・C水準対象医師については、健康診断の結果による追加検査や
再受診が必要とされた場合の受診勧奨、またその結果のフォローする体
制の整備
・
(面接指導実施医師が産業医ではない場合に)産業医に相談可能な体制
の構築
・面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、他
職種のサポートが可能な体制の構築
※準備実績又は準備の予定を記載。先行して
実施し実績がある場合には併せて記載。
(削除)
【追加的健康確保措置の実施】
・令和○年度中に面接指導実施医師●名について、必要な研修の受講を
終える
・連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び代償休息確保を可能
とする勤務体制とし、対象医師への面接指導を漏れなく実施する
【追加的健康確保措置の実施】
・令和5年度中に面接指導実施医師●名について、必要な研修の受講を
終える
・連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び代償休息確保を可能
とする勤務体制とし、対象医師への面接指導を漏れなく実施する
・月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた医師への措置の実施
・月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた医師への措置の実施
(3)意識改革・啓発
(3)意識改革・啓発
・国等が実施する病院長向けの研修会に病院長が参加する
・診療科長等向けに管理者のマネジメント研修を年1回開催し受講を促
す
・国等が実施する病院長向けの研修会に病院長が参加する
・診療科長等向けに管理者のマネジメント研修を年1回開催し受講を促
す
・各診療部門の長又はシフト管理者に対して、就業規則やシフト作成・
管理に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医師に対しては、勤怠管理や当人が理解すべき内容(始業・退勤時刻
の申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認、健康管理の重要性
等)に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医療機関が進める働き方改革の内容について医師に周知する仕組みを
整える
・各診療部門の長又はシフト管理者に対して、就業規則やシフト作成・管
理に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医師に対しては、勤怠管理や当人が理解すべき内容(始業・退勤時刻の
申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認、健康管理の重要性等)
に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医療機関が進める働き方改革の内容について医師に周知する仕組みを
整える
・医療を受ける者やその家族等に対し、医師の働き方改革を進めている
・医療を受ける者やその家族等に対し、医師の働き方改革を進めている
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旧
・健康診断について、受診期間や場所等を受診しやすい環境に整える
・健康診断について、受診期間や場所等を受診しやすい環境に整える
・連携B・B・C水準対象医師については、健康診断の結果による追加検査
や再受診が必要とされた場合の受診勧奨、またその結果のフォローする
体制の整備
・
(面接指導実施医師が産業医ではない場合に)産業医に相談可能な体制
の構築
・面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、
他職種のサポートが可能な体制の構築
・連携B・B・C水準対象医師については、健康診断の結果による追加検査や
再受診が必要とされた場合の受診勧奨、またその結果のフォローする体
制の整備
・
(面接指導実施医師が産業医ではない場合に)産業医に相談可能な体制
の構築
・面接指導の実施にあたり、産業医、面接指導実施医師のみではなく、他
職種のサポートが可能な体制の構築
※準備実績又は準備の予定を記載。先行して
実施し実績がある場合には併せて記載。
(削除)
【追加的健康確保措置の実施】
・令和○年度中に面接指導実施医師●名について、必要な研修の受講を
終える
・連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び代償休息確保を可能
とする勤務体制とし、対象医師への面接指導を漏れなく実施する
【追加的健康確保措置の実施】
・令和5年度中に面接指導実施医師●名について、必要な研修の受講を
終える
・連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保及び代償休息確保を可能
とする勤務体制とし、対象医師への面接指導を漏れなく実施する
・月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた医師への措置の実施
・月の時間外・休日労働が 155 時間を超えた医師への措置の実施
(3)意識改革・啓発
(3)意識改革・啓発
・国等が実施する病院長向けの研修会に病院長が参加する
・診療科長等向けに管理者のマネジメント研修を年1回開催し受講を促
す
・国等が実施する病院長向けの研修会に病院長が参加する
・診療科長等向けに管理者のマネジメント研修を年1回開催し受講を促
す
・各診療部門の長又はシフト管理者に対して、就業規則やシフト作成・
管理に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医師に対しては、勤怠管理や当人が理解すべき内容(始業・退勤時刻
の申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認、健康管理の重要性
等)に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医療機関が進める働き方改革の内容について医師に周知する仕組みを
整える
・各診療部門の長又はシフト管理者に対して、就業規則やシフト作成・管
理に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医師に対しては、勤怠管理や当人が理解すべき内容(始業・退勤時刻の
申告、時間外労働の自己研鑽部分のルール確認、健康管理の重要性等)
に関する研修を年1回開催し受講を促す
・医療機関が進める働き方改革の内容について医師に周知する仕組みを
整える
・医療を受ける者やその家族等に対し、医師の働き方改革を進めている
・医療を受ける者やその家族等に対し、医師の働き方改革を進めている
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