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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (20 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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・ 年間の時間外・休日労働時間数の平均

・ 年間の時間外・休日労働時間数の平均

・ 年間の時間外・休日労働時間数の最長

・ 年間の時間外・休日労働時間数の最長

・ 年間の時間外・休日労働時間数 960 時間超~1,860 時間の人数・割合

・ 年間の時間外・休日労働時間数 960 時間超~1,860 時間の人数・割合

・ 年間の時間外・休日労働時間数 1,860 時間超の人数・割合

・ 年間の時間外・休日労働時間数 1,860 時間超の人数・割合

※医師の自己申告等により把握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間
外・休日労働時間数であることに留意する。

※医師の自己申告等により把握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・
休日労働時間数であることに留意する。

※各医療機関においては、上記の区分を更に細かく区分けする等、医師の年間

※各医療機関においては、上記の区分を更に細かく区分けする等、医師の年間

の時間外・休日労働時間数を適切に把握するための工夫をすることが望まし

の時間外・休日労働時間数を適切に把握するための工夫をすることが望まし

い。

い。

※C-1水準における研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関において

※C-1水準における研修プログラム/カリキュラム内の各医療機関において

は、当該医療機関における研修期間中の時間外・休日労働時間を年単位に換

は、当該医療機関における研修期間中の時間外・休日労働時間を年単位に換

算して年間の時間外・休日労働時間数を算出する。

算して年間の時間外・休日労働時間数を算出する。

各医療機関においては、医師の労働時間短縮等に関する大臣指針に示す、国全

各医療機関においては、医師の労働時間短縮等に関する大臣指針に示す、国全

体の労働時間の短縮目標である「医師労働時間短縮目標ライン」を目安に、労働

体の労働時間の短縮目標である「医師労働時間短縮目標ライン」を目安に、労働

時間数の目標を設定し、計画的な労働時間の短縮に取り組んでいくことが求めら

時間数の目標を設定し、計画的な労働時間の短縮に取り組んでいくことが求めら

れる。

れる。

(2)労務管理・健康管理

(2)労務管理・健康管理

36 協定の締結や労働時間と自己研鑽時間の区別、宿日直許可の有無を踏まえ

36 協定の締結や労働時間と自己研鑽時間の区別、宿日直許可の有無を踏まえた

た適切な時間管理は、それ自体、労働時間の短縮に必ずしもつながるものではな

適切な時間管理は、それ自体、労働時間の短縮に必ずしもつながるものではない

いものの、法令遵守の観点はもとより、医師の健康確保、働きやすい勤務環境づ

ものの、法令遵守の観点はもとより、医師の健康確保、働きやすい勤務環境づく

くりのために不可欠なものである。

りのために不可欠なものである。

以下の全ての項目について、①前年度の取組実績、②当年度の取組目標及び③

以下の全ての項目について、①前年度の取組実績、②当年度の取組目標及び③

計画期間終了年度の取組目標を記載する。連携B・B・C水準の指定申請に当た

計画期間中の取組目標を記載する。連携B・B・C水準の指定申請に当たって作

って作成する計画の案については、当該「計画の案」の作成時点における前年度

成する計画の案については、当該「計画の案」の作成時点における前年度の取組

の取組実績、計画期間初年度の取組目標及び計画期間終了年度の取組目標を記載

実績、指定を受けることを予定している年度の取組目標(令和6年度からの指定

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