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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
連携B・B・C水準の対象医療機関として都道府県により指定を受ける場合には、
連携B・B・C水準の対象医療機関として都道府県により指定を受ける場合には、
当該指定を受けることを予定している年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、 当該指定を受けることを予定している年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、
事前に評価センターによる評価を受審する必要がある。また、都道府県による当該医 事前に評価センターによる評価を受審する必要がある。また、都道府県による当該医
療機関の指定は、その評価結果を踏まえて行われることとなる。加えて、指定後は3 療機関の指定は、その評価結果を踏まえて行われることとなる。加えて、指定後は3
年以内に一度の頻度で、評価センターによる評価を受審する必要があるが、その際に 年以内に一度の頻度で、評価センターによる評価を受審する必要があるが、その際に
は評価を受審する年度の計画が参照される。
は評価を受審する年度の計画が参照される。
評価センターの評価の対象は、医療機関における労働時間短縮の取組の状況(取組
評価センターの評価の対象は、医療機関における労働時間短縮の取組の状況(取組
内容や取組実績、目標の達成状況等)及び今後の取組の内容(目標や取組目標)であ 内容や取組実績、目標の達成状況等)及び今後の取組の内容(目標や取組目標)であ
り、評価センターは、計画の案や計画(以下単に「計画」という。)に記載された内容 り、評価センターは、計画の案や計画(以下単に「計画」という。
)に記載された内容
を参照して評価を行う。このため、計画にどのような内容を記載するのか、どのよう を参照して評価を行う。このため、計画にどのような内容を記載するのか、どのよう
な目標を設定し、その達成のためにどのような取組目標を立てるのかが重要となる。 な目標を設定し、その達成のためにどのような取組目標を立てるのかが重要となる。
評価センターは、客観的な評価基準を元に、また、訪問調査等により確認した事項
評価センターは、客観的な評価基準を元に、また、訪問調査等により確認した事項
も踏まえて評価する。このため、計画に、実現可能性の高い取組目標のみを記載する、 も踏まえて評価する。このため、計画に、実現可能性の高い取組目標のみを記載する、
実績を勘案すると不十分と捉えうる低い目標を設定する等により達成率を高めるこ 実績を勘案すると不十分と捉えうる目標を設定する等により達成率を高めることは、
とは、必ずしも良い評価結果を生むとは限らない。
必ずしも良い評価結果を生むとは限らない。
(削除)
なお、令和5年度末までの間に、医療機関が努力義務に基づき作成する計画は、評
価センターの評価の対象外であるが、令和5年度末までの取組は、取組実績として、
令和6年度を開始年度とする初回の指定に係る評価の際に参照されることとなる。
評価センターによる評価は、医療機関における勤務環境の改善を促進するために実
評価センターによる評価は、医療機関における勤務環境の改善を促進するために実
施されるものであり、評価結果に応じて計画を見直し、取組の改善を図ることが何よ 施されるものであり、評価結果に応じて計画を見直し、取組の改善を図ることが何よ
り重要である。都道府県による指定は、評価結果後の医療機関における改善状況も踏 り重要である。都道府県による指定は、評価結果後の医療機関における改善状況も踏
まえて行われる。評価センターによる評価は、医療機関における取組を支援・促進す まえて行われる。評価センターによる評価は、医療機関における取組を支援・促進す
る視点で行われ、評価結果の伝達は、今後の取組に対する助言として、取組が不十分 る視点で行われ、評価結果の伝達は、今後の取組に対する助言として、取組が不十分
である事項、今後、改善すべき事項が明らかになるような形で行われる。医療機関に である事項、今後、改善すべき事項が明らかになるような形で行われる。医療機関に
おいては、評価結果を踏まえ、取組目標の追加や目標の修正を行い、より取組効果の おいては、評価結果を踏まえ、取組目標の追加や目標の修正を行い、より取組効果の
高い計画とすることが大切である。
高い計画とすることが大切である。
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旧
連携B・B・C水準の対象医療機関として都道府県により指定を受ける場合には、
連携B・B・C水準の対象医療機関として都道府県により指定を受ける場合には、
当該指定を受けることを予定している年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、 当該指定を受けることを予定している年度を開始年度とした「計画の案」を作成し、
事前に評価センターによる評価を受審する必要がある。また、都道府県による当該医 事前に評価センターによる評価を受審する必要がある。また、都道府県による当該医
療機関の指定は、その評価結果を踏まえて行われることとなる。加えて、指定後は3 療機関の指定は、その評価結果を踏まえて行われることとなる。加えて、指定後は3
年以内に一度の頻度で、評価センターによる評価を受審する必要があるが、その際に 年以内に一度の頻度で、評価センターによる評価を受審する必要があるが、その際に
は評価を受審する年度の計画が参照される。
は評価を受審する年度の計画が参照される。
評価センターの評価の対象は、医療機関における労働時間短縮の取組の状況(取組
評価センターの評価の対象は、医療機関における労働時間短縮の取組の状況(取組
内容や取組実績、目標の達成状況等)及び今後の取組の内容(目標や取組目標)であ 内容や取組実績、目標の達成状況等)及び今後の取組の内容(目標や取組目標)であ
り、評価センターは、計画の案や計画(以下単に「計画」という。)に記載された内容 り、評価センターは、計画の案や計画(以下単に「計画」という。
)に記載された内容
を参照して評価を行う。このため、計画にどのような内容を記載するのか、どのよう を参照して評価を行う。このため、計画にどのような内容を記載するのか、どのよう
な目標を設定し、その達成のためにどのような取組目標を立てるのかが重要となる。 な目標を設定し、その達成のためにどのような取組目標を立てるのかが重要となる。
評価センターは、客観的な評価基準を元に、また、訪問調査等により確認した事項
評価センターは、客観的な評価基準を元に、また、訪問調査等により確認した事項
も踏まえて評価する。このため、計画に、実現可能性の高い取組目標のみを記載する、 も踏まえて評価する。このため、計画に、実現可能性の高い取組目標のみを記載する、
実績を勘案すると不十分と捉えうる低い目標を設定する等により達成率を高めるこ 実績を勘案すると不十分と捉えうる目標を設定する等により達成率を高めることは、
とは、必ずしも良い評価結果を生むとは限らない。
必ずしも良い評価結果を生むとは限らない。
(削除)
なお、令和5年度末までの間に、医療機関が努力義務に基づき作成する計画は、評
価センターの評価の対象外であるが、令和5年度末までの取組は、取組実績として、
令和6年度を開始年度とする初回の指定に係る評価の際に参照されることとなる。
評価センターによる評価は、医療機関における勤務環境の改善を促進するために実
評価センターによる評価は、医療機関における勤務環境の改善を促進するために実
施されるものであり、評価結果に応じて計画を見直し、取組の改善を図ることが何よ 施されるものであり、評価結果に応じて計画を見直し、取組の改善を図ることが何よ
り重要である。都道府県による指定は、評価結果後の医療機関における改善状況も踏 り重要である。都道府県による指定は、評価結果後の医療機関における改善状況も踏
まえて行われる。評価センターによる評価は、医療機関における取組を支援・促進す まえて行われる。評価センターによる評価は、医療機関における取組を支援・促進す
る視点で行われ、評価結果の伝達は、今後の取組に対する助言として、取組が不十分 る視点で行われ、評価結果の伝達は、今後の取組に対する助言として、取組が不十分
である事項、今後、改善すべき事項が明らかになるような形で行われる。医療機関に である事項、今後、改善すべき事項が明らかになるような形で行われる。医療機関に
おいては、評価結果を踏まえ、取組目標の追加や目標の修正を行い、より取組効果の おいては、評価結果を踏まえ、取組目標の追加や目標の修正を行い、より取組効果の
高い計画とすることが大切である。
高い計画とすることが大切である。
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