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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、作成対象 握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、作成対象
の判断及び労働時間数の実績及び目標並びに労働時間短縮に向けた取組を記載する の判断及び労働時間数の実績及び目標並びに労働時間短縮に向けた取組を記載するこ
こととする。
ととする。
3
3
計画期間
計画期間は、始期から5年を超えない範囲内で任意の日を終期とする期間とする。
計画期間
令和5年度末までの計画の計画期間は以下のとおり。
・計画始期:任意の日
・計画終期:令和6年3月末日
なお、できる限り早期に労働時間短縮に向けた取組に着手するため、計画始期につ
いてはできる限り早期が望ましい。
(削除)
令和6年度以降の計画の計画期間は以下の通り。
・計画始期:令和6年4月1日
・計画終期:始期から5年を超えない範囲内で任意の日
計画の作成に当たっては、各医療機関は、令和 17 年度末での連携B・B水準の廃
計画の作成に当たっては、各医療機関は、令和 17 年度末での連携B・B水準の廃止
止を前提に、計画的に労働時間短縮の目標を設定する必要があることに留意するとと を前提に、計画的に労働時間短縮の目標を設定する必要があることに留意するととも
もに、計画期間内であっても、「5
作成の流れ」のとおり、PDCAサイクルの中 に、計画期間内であっても、「5 作成の流れ」のとおり、PDCAサイクルの中で、
で、毎年計画の見直しを行うこととする。
年1回、計画の見直しを行うこととする。
4
4
計画の対象医師
計画に記載する労働時間短縮に向けたマネジメント改革、勤務環境改善等は、個々
計画の対象医師に
計画に記載する労働時間短縮に向けたマネジメント改革、勤務環境改善等は、個々
の医師だけでなく、その医療機関全体に関わるものである。例えば、タスク・シフト の医師だけでなく、その医療機関全体に関わるものである。例えば、タスク・シフト
/シェアについては、長時間労働を行う医師だけではなく、他の医師や看護師、薬剤 /シェアについては、長時間労働を行う医師だけではなく、他の医師や看護師、薬剤
師、医師事務作業補助者等の各職種の業務に大きく影響するものである。この点に留 師、医師事務作業補助者等の各職種の業務に大きく影響するものである。この点に留
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旧
握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、作成対象 握した副業・兼業先の労働時間を通算した時間外・休日労働時間数を基に、作成対象
の判断及び労働時間数の実績及び目標並びに労働時間短縮に向けた取組を記載する の判断及び労働時間数の実績及び目標並びに労働時間短縮に向けた取組を記載するこ
こととする。
ととする。
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計画期間
計画期間は、始期から5年を超えない範囲内で任意の日を終期とする期間とする。
計画期間
令和5年度末までの計画の計画期間は以下のとおり。
・計画始期:任意の日
・計画終期:令和6年3月末日
なお、できる限り早期に労働時間短縮に向けた取組に着手するため、計画始期につ
いてはできる限り早期が望ましい。
(削除)
令和6年度以降の計画の計画期間は以下の通り。
・計画始期:令和6年4月1日
・計画終期:始期から5年を超えない範囲内で任意の日
計画の作成に当たっては、各医療機関は、令和 17 年度末での連携B・B水準の廃
計画の作成に当たっては、各医療機関は、令和 17 年度末での連携B・B水準の廃止
止を前提に、計画的に労働時間短縮の目標を設定する必要があることに留意するとと を前提に、計画的に労働時間短縮の目標を設定する必要があることに留意するととも
もに、計画期間内であっても、「5
作成の流れ」のとおり、PDCAサイクルの中 に、計画期間内であっても、「5 作成の流れ」のとおり、PDCAサイクルの中で、
で、毎年計画の見直しを行うこととする。
年1回、計画の見直しを行うこととする。
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計画の対象医師
計画に記載する労働時間短縮に向けたマネジメント改革、勤務環境改善等は、個々
計画の対象医師に
計画に記載する労働時間短縮に向けたマネジメント改革、勤務環境改善等は、個々
の医師だけでなく、その医療機関全体に関わるものである。例えば、タスク・シフト の医師だけでなく、その医療機関全体に関わるものである。例えば、タスク・シフト
/シェアについては、長時間労働を行う医師だけではなく、他の医師や看護師、薬剤 /シェアについては、長時間労働を行う医師だけではなく、他の医師や看護師、薬剤
師、医師事務作業補助者等の各職種の業務に大きく影響するものである。この点に留 師、医師事務作業補助者等の各職種の業務に大きく影響するものである。この点に留
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