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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html |
出典情報 | 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
① 特定対象医師等の計画の対象医師における時間外・休日労働時間
② 取組状況
確認期間は、中間評価を兼ねて確認する観点から1年目の4月から概ね6~8ヶ
月間を想定している。
※
より取組実績が蓄積された時期に実施するため、確認期間を9ヶ月間以上の期
間とすることも差し支えない。
2)見直しの検討
(新設)
1)の実績確認後の第4四半期頃に、各作成対象医療機関における医師を含む各
職種が参加する合議体等で議論し、計画期間終了年度の目標を達成するために必要
な①時間外・休日労働時間に関する2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)
、
②各種取組に関する2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)について検討す
ること。
3)見直し後の計画の変更
(新設)
2)の議論を踏まえて、2年目の4月より計画が開始できるよう、1年目の3月
末までに作成対象医療機関における機関決定の手続を経て、見直し後の計画を変更
すること。
(計画期間1年目の年度最終評価)
(新設)
計画期間の1年目における年度最終評価の詳細は以下のとおり。2年目以降も同様
に実施し、計画期間の最終年度においては、計画全体の最終評価を行うこと。
1)時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認
(新設)
作成対象医療機関は、計画期間2年目の第1四半期頃に、以下の事項の取組状況
等の実績確認及び年度目標(1年目の「当年度目標」)に係る達成状況の確認を行う
こと。
① 計画の対象医師における時間外・休日労働時間
② 取組状況
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旧
① 特定対象医師等の計画の対象医師における時間外・休日労働時間
② 取組状況
確認期間は、中間評価を兼ねて確認する観点から1年目の4月から概ね6~8ヶ
月間を想定している。
※
より取組実績が蓄積された時期に実施するため、確認期間を9ヶ月間以上の期
間とすることも差し支えない。
2)見直しの検討
(新設)
1)の実績確認後の第4四半期頃に、各作成対象医療機関における医師を含む各
職種が参加する合議体等で議論し、計画期間終了年度の目標を達成するために必要
な①時間外・休日労働時間に関する2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)
、
②各種取組に関する2年目の目標(2年目における「当年度目標」
)について検討す
ること。
3)見直し後の計画の変更
(新設)
2)の議論を踏まえて、2年目の4月より計画が開始できるよう、1年目の3月
末までに作成対象医療機関における機関決定の手続を経て、見直し後の計画を変更
すること。
(計画期間1年目の年度最終評価)
(新設)
計画期間の1年目における年度最終評価の詳細は以下のとおり。2年目以降も同様
に実施し、計画期間の最終年度においては、計画全体の最終評価を行うこと。
1)時間外・休日労働時間及び取組状況の実績確認
(新設)
作成対象医療機関は、計画期間2年目の第1四半期頃に、以下の事項の取組状況
等の実績確認及び年度目標(1年目の「当年度目標」)に係る達成状況の確認を行う
こと。
① 計画の対象医師における時間外・休日労働時間
② 取組状況
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