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02.新旧対照表(医師労働時間短縮計画作成ガイドライン) (4 ページ)

公開元URL https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/iryoujinzai/ishi_jitankeikaku.html
出典情報 医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正について(11/27付 通知)《厚生労働省》
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ぞれの立場から、働き方改革に取り組んでいくことが求められる。

ぞれの立場から、働き方改革に取り組んでいくことが求められる。

本ガイドラインは、計画の作成に当たって参考となるものとして、その記載事項や
作成の流れ等に関してまとめたものである。

本ガイドラインは、計画の作成に当たって参考となるものとして、その記載事項や
作成の流れ等に関してまとめたものである。

令和4年4月1日策定

令和4年4月1日

令和6年 11 月 27 日改正


概要



計画は、医師の労働時間を短縮していくために、医療機関内で取り組む事項につい

概要
計画は、医師の労働時間を短縮していくために、医療機関内で取り組む事項につい

て作成し、PDCAサイクルによる労働時間短縮の取組を進めていくためのものであ て作成し、PDCAサイクルによる労働時間短縮の取組を進めていくためのものであ
る。また、「医師の働き方改革に関する検討会」報告書において、計画の作成に当た る。また、
「医師の働き方改革に関する検討会」報告書において、計画の作成に当たっ
っては、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 19 に基づく「医療勤務環境改 ては、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 30 条の 19 に基づく「医療勤務環境改善マ
善マネジメントシステム」として、各職種(特に医師)が参加して検討を行う等の手 ネジメントシステム」として、各職種(特に医師)が参加して検討を行う等の手順が
順が想定されている。計画について、PDCAサイクルが実効的に回る仕組みを医療 想定されている。計画について、PDCAサイクルが実効的に回る仕組みを医療機関
機関内で構築していくこともあわせて求められている。

内で構築していくこともあわせて求められている。

さらに、連携B・B・C水準の対象医療機関の指定の際には、都道府県が労働時間

さらに、連携B・B・C水準の対象医療機関の指定の際には、都道府県が労働時間

の状況や追加的健康確保措置の実施体制等を確認するほか、医療機関勤務環境評価セ の状況や追加的健康確保措置の実施体制等を確認するほか、医療機関勤務環境評価セ
ンター(以下「評価センター」という。)が労働時間の短縮に向けた取組状況を評価 ンター(以下「評価センター」という。)が労働時間の短縮に向けた取組状況を評価す
するが、その際にも役立つものとする必要がある。

るが、その際にも役立つものとする必要がある。

こうした点を踏まえ、医療機関において計画的に労働時間短縮に向けた取組が進め

こうした点を踏まえ、医療機関において計画的に労働時間短縮に向けた取組が進め

られるよう、計画には①労働時間の短縮に関する目標及び②実績並びに③労働時間短 られるよう、計画には①労働時間の短縮に関する目標及び②実績並びに③労働時間短
縮に向けた取組状況を記載し、これに基づきPDCAサイクルの中で、毎年自己評価 縮に向けた取組状況を記載し、これに基づきPDCAサイクルの中で、毎年自己評価
を行うこととする。

を行うこととする。

また、地域医療提供体制の確保を担う都道府県が、医療機関の取組に対する必要な

また、地域医療提供体制の確保を担う都道府県が、医療機関の取組に対する必要な

支援を可能とするためにも、計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に 支援を可能とするためにも、計画作成後は、同計画を医療機関が所在する都道府県に
提出することとする(その後、毎年、定期的に実績を踏まえて必要な見直しを行い、 提出することとする(その後、毎年、定期的に実績を踏まえて必要な見直しを行い、
毎年、都道府県に提出する。



毎年、都道府県に提出する。)。
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