資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (115 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》 |
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2.(3)③ 外部の管理栄養士による居宅療養管理指導の評価
概要
【居宅療養管理指導★】
○ 管理栄養士による居宅療養管理指導について、診療報酬の例も参考に、当該事業所以外の他の医療機関、介護保
険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」の管理栄養士が実施す
る場合の区分を新たに設定する。【告示改正、通知改正】
単位数
<現行>
⇒
なし
<改定後>
二 管理栄養士が行う場合
(2) 居宅療養管理指導費(Ⅱ)
当該指定居宅療養管理指導事業所以外の
管理栄養士が行った場合
(一)単一建物居住者1人に対して行う場合
(二)単一建物居住者2人から9人以下
に対して行う場合
(三)(一)及び(二)以外の場合
算定要件等
○ 当該事業所以外の他の医療機関、介護保険施設、日本栄養士会又は都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケ
ア・ステーション」と連携して、当該事業所以外の管理栄養士が居宅療養管理指導を実施した場合。
※ 介護保険施設は、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置して
いる施設に限る。
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