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資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》
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質の高いケアマネジメントの推進(特定事業所加算の見直し等)①-2
算定要件等
【特定事業所加算】
特定事業所加算(Ⅰ) 特定事業所加算(Ⅱ) 特定事業所加算(Ⅲ) 特定事業所加算(A)

算定要件
(1)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること

505単位

407単位

309単位

100単位

2名以上

1名以上

1名以上

1名以上

3名以上

3名以上

2名以上

常勤:1名以上
非常勤:1名以上
(非常勤は他事業所
との兼務可)

(3)利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること









(4)24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること








連携でも可

(5)算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の
40以上であること



×

×

×

(6)当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること








連携でも可

(7)地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支
援を提供していること









(8)地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること









(9)居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと









(10)指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専
門員1人当たり40名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は45名未満)であること









(11)介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること
(平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適用)








連携でも可

(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること








連携でも可

(13)必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅
サービス計画を作成していること









(2)専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること

【特定事業所医療介護連携加算】 (現行の特定事業所加算(Ⅳ)と同じ)
特定事業所医療介護連携加算 125単位
(1)前々年度の3月から前年度の2月までの間において退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上
(2)前々年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定
(3)特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定していること

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