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資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》
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介護保険制度におけるリハビリテーションの位置づけ
介護保険法における関連の規定

第1条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、
食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を
保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉
サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関
して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第4条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康
の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な
保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
リハビリテーションの理念
リハビリテーションは、単なる機能回復訓練ではなく、心身に障害を持つ人々の全人間的復権を理念として、
潜在する能力を最大限に発揮させ、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を可能にし、その自立を促すも
のである。
高齢者のリハビリテーションに求められるもの
生活機能の向上を目的として、個々の働きかけを連動して総合的に提供するとともに、日常生活や地域社会に
おける制限や制約を最小限にし、利用者本人が望んでいる生活を支えていくこと

注)個々の働きかけとは・・・心身機能、日常生活活動、社会参加、物理的環境などへの働きかけ
【出典】平成16年1月

高齢者リハビリテーション研究会の報告書

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