資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (220 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
委託従事者の要件等
守秘義
務規定
みなし公
務員規定
・第24条の2第1項
第1号
・第24条の3第1項
第1号
指定市町村事務受託法人又は指定都道
府県事務受託法人
(照会等事務を適確に実施するに足り
る経理的・技術的な基礎をもつこと等
が要件)
○
○
・第24条の2第1項
第2号
指定市町村事務受託法人
(要介護認定調査事務を適確に実施す
るに足りる経理的・技術的な基礎をも
つこと等が要件)
○
○
・第28条第5項
指定居宅介護支援事業者等又はケアマ
ネ(基準違反をしたことがないものに
限る。)
○
○
地域包括支援
センターの運営
・第115条の47第1項
社会福祉法人等
○
○
総合事業の実施
・第115条の47第4項
従事者の守秘義務遵守のための措置が
講じられていること等
×
×
・第144条の2
私人
×
×
事務内容
介護事業者に
対する保険給付
の照会の事務
要介護認定調査
要介護認定の
更新の調査
保険料の収納
(普通徴収)
の事務
根拠条文
219