資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》 |
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○
医療サービスは、施設により介護保険又は医療保険から給付される範囲が異なる。
※
介護療養型医療施設、介護医療院は、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為について、特定診療費・
特別診療費を算定できる。
※ 介護医療院、介護老人保健施設は、入所者の病状が著しく変化した場合に、緊急等やむを得ない事情により施設で行われた療養
について、緊急時施設診療費、緊急時施設療養費を算定できる。
手術・放射線治療
急性増悪時の医療
等
緊
急
時
施
設
診
療
費
特殊な検査
(例:超音波検査等)
緊
急
時
施
設
療
養
費
医療保険で給付
簡単な画像検査
(例:エックス線診断
等)
投薬・注射
検査(例:血液・尿
等)
処置(例:創傷処置
等)
介護保険で給付
特
定
診
療
費
特
別
診
療
費
医学的指導管理
介護療養型医療施設
※
介護医療院
(Ⅰ型・Ⅱ型)
介護老人保健施設
特別養護老人ホーム
上図はイメージ(例えば、簡単な手術については、介護老人保健施設のサービス費に包括されている。)
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