資料2 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 (143 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第93回 5/16)《厚生労働省》 |
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① 平成12年に介護保険法を施行。認知症ケアに多大な貢献。
・認知症に特化したサービスとして、認知症グループホームを法定。
・介護保険の要介護(要支援)認定者数は、
制度開始当初218万人→2018年4月末644万人と3倍に増加。
・要介護となった原因の第1位は認知症。
② 平成16年に「痴呆」→「認知症」へ用語を変更。
③ 平成17年に「認知症サポーター(※)」の養成開始。
※90分程度の講習を受けて、市民の認知症への理解を深める。
④ 平成26年に認知症サミット日本後継イベントの開催。
※総理から新たな戦略の策定について指示。
⑤ 平成27年に関係12省庁で新オレンジプランを策定。(平成29年7月改定)
⑥ 平成29年に介護保険法の改正。
※新オレンジプランの基本的な考え方として、介護保険法上、以下の記載が新たに盛り込まれた。
・認知症に関する知識の普及・啓発
・心身の特性に応じたリハビリテーション、介護者支援等の施策の総合的な推進
・認知症の人及びその家族の意向の尊重 等
⑦ 平成30年12月に認知症施策推進関係閣僚会議が設置。
⑧ 令和元年6月に認知症施策推進大綱が関係閣僚会議にて決定。
⑨ 令和2年に介護保険法の改正。
※ 認知症施策推進大綱のとりまとめ等の動きを踏まえ、以下の規定を整備
・国・地方公共団体の努力義務として、以下の内容を追加的に規定(介護保険法第5条の2)
認知症の予防等の調査研究について、項を分け、関連機関との連携や、成果の普及・発展させることを規定
チームオレンジの取組などをはじめとした地域における認知症の人への支援体制の整備を位置づけ 等
・「認知症」の規定について、最新の医学の診断基準に則し、また、今後の変化に柔軟に対応できる規定に見直し。
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