診-1-2 (310 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00018.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第206回 10/27)《厚生労働省》 |
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診調組 入-2参考2
3 . 1 0 . 1
〇 「へき地」は、現在の評価項目の1つであり、「へき地拠点病院の指定」又は「社会医療法人
認可におけるへき地医療の要件を満たしていること」に対し評価を行っている。
<現行>
評価項目
へき地
DPC標準病院群
大学病院本院群
DPC特定病院群
「へき地医療拠点病院の指定」又は社会医療法人認可におけるへき地医療の要件を満たしていることを評価(いずれかで1P)
〇 「へき地医療拠点病院」の目的、事業内容等については、「へき地保健医療対策等実施要綱」
(令和3年4月26日医政発第26号医政局長通知)において、以下のとおり定められている。
へき地医療拠点病院は、へき地医療支援機構の指導・調整の下に次に掲げる事業を行うものとする。
ア 巡回診療等によるへき地住民の医療確保に関すること。
イ へき地診療所等への代診医等の派遣(継続的な医師派遣も含む)及び技術指導、援助に関すること。
ウ 特例措置許可病院への医師の派遣に関すること。
エ 派遣医師等の確保に関すること。
オ へき地の医療従事者に対する研修及び研究施設の提供に関すること。
カ 遠隔医療等の各種診療支援に関すること。
キ 総合的な診療能力を有し、プライマリ・ケアを実践できる医師の育成に関すること。
ク その他都道府県及び市町村がへき地における医療確保のため実施する事業に対する協力に関すること。
〇
※ア、イ又はカのいずれかの事業は必須。
また、「社会医療法人認可におけるへき地医療の要件」は、以下のとおりとなっている。
【社会医療法人の認定について(「へき地医療」当該業務の実績に係る要件)】(指定要件)
へき地医療施設が病院の場合、1、2又は3の基準に該当すること。この場合において、医師の延べ派遣日数及び巡回診療の延べ診療日数について、同日同場
所に派遣され又は巡回する医師が複数の場合には、複数の派遣又は巡回が適切な状況で行われているかどうかについて確認し、短時間である等必要と判断す
る場合には、単数による派遣又は巡回として取り扱うこと。
1.へき地に所在する診療所に対する医師の延べ派遣日数が53人日以上であること。
2.へき地における巡回診療の延べ診療日数が53人日以上であること。
3.へき地医療拠点病院に対する医師の延べ派遣日数が106人日以上であること、
かつ、当該へき地医療拠点病院からへき地診療所に対する医師の延べ派遣日数(当該病院から医師の派遣を受けて行われた当該へき地医療拠点病院から当該へき
地診療所に対する医師の延べ派遣日数に限る。)が106人日以上であること、
又は当該へき地医療拠点病院のへき地における巡回診療の延べ診療日数(当該病院から医師の派遣を受けて行われた当該へき地医療拠点病院の当該へき地にお
ける巡回診療の延べ診療日数に限る。)が106人日以上であること。
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