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○答申について-1 (112 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅰ-3



第1

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉕】

有床診療所における慢性維持透析患者の
受入れに係る評価の新設

基本的な考え方
慢性維持透析患者を受け入れる病床の確保を推進する観点から、有床
診療所療養病床入院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実
施した場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
有床診療所療養病床入院基本料について、慢性維持透析を行っている
入院患者に係る評価を新設する。










【有床診療所療養病床入院基本料】
【有床診療所療養病床入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注12 有床診療所療養病床入院基本
(新設)
料を算定する診療所である保険
医療機関に入院している患者の
うち、当該保険医療機関におい
て、区分番号J038に掲げる人
工腎臓、J038-2に掲げる持
続緩徐式血液濾過、J039に掲
げる血漿交換療法又はJ042
に掲げる腹膜灌流を行っている
患者については、慢性維持透析管
理加算として、1日につき100点
を所定点数に加算する。

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