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○答申について-1 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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当該病室における自宅等か
らの緊急の入院患者の受入れ
人数が、前三月間において九
人以上であること。
③ 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を
前三月間において三十回以上
算定している保険医療機関で
あること。
④ 在宅患者訪問看護・指導料、
同一建物居住者訪問看護・指
導料、精神科訪問看護・指導
料(Ⅰ)及び精神科訪問看護・
指導料(Ⅲ)を前三月間におい
て六十回以上算定している保
険医療機関であること。
⑤ 訪問看護療養費に係る指定
訪問看護の費用の額の算定方
法に規定する訪問看護基本療
養費及び精神科訪問看護基本
療養費を前三月間において三
百回以上算定している訪問看
護ステーションが当該保険医
療機関に併設されているこ
と。
⑥ 在宅患者訪問リハビテーシ
ョン指導管理料を前三月間に
おいて三十回以上算定してい
る保険医療機関であること。
⑦ 介護保険法第八条第二項に
規定する訪問介護、同条第四
項に規定する訪問看護、同条
第五項に規定する訪問リハビ
リテーション、同法第八条の
二第三項に規定する介護予防
訪問看護又は同条第四項に規
定する介護予防訪問リハビリ
テーションの提供実績を有し
ている施設が当該保険医療機
関に併設されていること。
⑧ 退院時共同指導料2及び外
来在宅共同指導料1を前三月
間において六回以上算定して

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