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○答申について-1 (227 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組-⑬】


第1

処方箋料の見直し

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な処方を評価する観点から、リフィル処方箋
により処方を行った場合について、処方箋料の要件を見直す。

第2

具体的な内容
リフィル処方箋により、当該処方箋の1回の使用による投与期間が 29
日以内の投薬を行った場合は、処方箋料における長期投薬に係る減算規
定を適用しないこととする。










【処方箋料】
【処方箋料】
[算定要件]
[算定要件]
注2 区分番号A000に掲げる初
注2 区分番号A000に掲げる初
診料の注2又は注3、区分番号A
診料の注2又は注3、区分番号A
002に掲げる外来診療料の注
002に掲げる外来診療料の注
2又は注3を算定する保険医療
2又は注3を算定する保険医療
機関において、別に厚生労働大臣
機関において、別に厚生労働大臣
が定める薬剤を除き、1処方につ
が定める薬剤を除き、1処方につ
き投与期間が30日以上の投薬を
き投与期間が30日以上の投薬を
行った場合(処方箋の複数回(3
行った場合には、所定点数の100
回までに限る。)の使用を可能と
分の40に相当する点数により算
する場合であって、当該処方箋の
定する。
1回の使用による投与期間が29
日以内の投薬を行った場合を除
く。)には、所定点数の100分の
40に相当する点数により算定す
る。

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