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○答申について-1 (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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養上必要な指導等を行った場合に算定する。
(4)治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに説明して同意
を得るとともに、当該患者に対する毎回の指導内容の要点を診療録
に記載すること。なお、治療計画の作成に当たっては、当該患者及
びそのパートナーの病態、就労の状況を含む社会的要因、薬物療法
の副作用や合併症のリスク等を考慮すること。
(5)少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対し
て治療内容等に係る同意について確認するとともに、必要に応じて
治療計画の見直しを行うこと。
(6)治療計画の作成に当たっては、関係学会から示されているガイド
ラインを踏まえ、薬物療法等の治療方針について適切に検討するこ
と。また、治療が奏効しない場合には、治療計画の見直しを行うこ
と。
(7)当該管理料の初回算定時に、当該患者及びそのパートナーを不妊
症と診断した理由について、診療録に記載すること。
(8)治療計画を作成し、当該患者及びそのパートナーに説明して同意
を得た年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、2
回目以降の胚移植術に向けた治療計画を作成した場合には、その内
容について当該患者及びそのパートナーに説明して同意を得た年
月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(9)治療に当たっては、当該患者の状態に応じて、必要な心理的ケア
や社会的支援について検討し、適切なケア・支援の提供又は当該支
援等を提供可能な他の施設への紹介等を行うこと。
(10)当該管理料の初回算定時に、以下のいずれかに該当することを確
認すること。
ア 当該患者及びそのパートナーが、婚姻関係にあること。
イ 当該患者及びそのパートナーが、治療の結果、出生した子につ
いて認知を行う意向があること。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関が産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜
している保険医療機関であること。
(2)産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌
尿器科について5年以上の経験を有し、かつ、生殖補助医療に係る
2年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されているこ
と。
(3)日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設におけ
る生殖補助医療に係る1年以上の経験を有する常勤の医師が1名
以上配置されていること。
(4)配偶子・胚の管理に係る責任者が1名以上配置されていること。
(5)関係学会による配偶子・胚の管理に係る研修を受講した者が1名
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