○答申について-1 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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と。
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施
設基準
ハ (4)のハを満たすものであるこ
と。
(9) 地域包括ケア入院医療管理料4
の施設基準
イ (略)
ロ (5)のロを満たすものであるこ
と。
(8) 地域包括ケア病棟入院料4の施
設基準
(新設)
(9) 地域包括ケア入院医療管理料4
の施設基準
イ (略)
(新設)
(21) 地域包括ケア病棟入院料の注11 (新設)
に規定する別に厚生労働大臣が定
めるもの
(4)のハ、(5)のロ、(8)のハ又は(9)
のロの基準
[経過措置]
[経過措置]
二十三 令和四年三月三十一日にお
二十五 令和二年三月三十一日にお
いて現に地域包括ケア病棟入院料
いて現に地域包括ケア病棟入院料
又は地域包括ケア入院医療管理料
1若しくは地域包括ケア入院医療
に係る届出を行っている病棟又は
管理料1又は地域包括ケア病棟入
病室については、同年九月三十日ま
院料3若しくは地域包括ケア入院
での間に限り、それぞれ第九の十一
医療管理料3に係る届出を行って
の二の(2)のハ及びニ、(3)のロ及
いる病棟又は病室については、同年
びハ、(4)のハ、(5)のロ、(6)のイ
九月三十日までの間に限り、それぞ
((2)のハ及びニに限る。)、(7)の
れ第九の十一の二の(2)のハ、ニ及
ロ((3)のロ及びハに限る。)、(8)
びホ若しくは第九の十一の二の(3)
のハ又は(9)のロに該当するものと
のロ、ハ及びニ((2)のホに限る。)
みなす。
又は第九の十一の二の(6)((2)の
ハ、ニ及びホに限る。)若しくは第
九の十一の二の(7)のイ((2)のホに
限る。)及びロ((3)のロ及びハに限
る。)に該当するものとみなす。
4.地域包括ケア病棟入院料1若しくは2又は地域包括ケア入院医療管
理料1若しくは2を算定する病棟又は病室を有する保険医療機関であ
って、許可病床数が 100 床以上のものについて、入退院支援加算1に
係る届出を行っていない場合は、所定点数の 100 分の 90 に相当する点
数を算定することとする。
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