○答申について-1 (231 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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ムの実践に資する取組の推進-①】
①
第1
勤務医の負担軽減の取組の推進
基本的な考え方
勤務医の負担軽減の取組を推進する観点から、手術及び処置に係る時
間外加算1等の要件を見直す。
第2
具体的な内容
手術及び処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の要件につ
いて、手術前日の当直回数に加え、連続当直の回数に係る制限を追加す
るとともに、診療科全体における当直回数から、医師1人当たりの当直
回数に規制範囲を変更する。また、当直等を行った日の記録に係る事務
負担の軽減を行う。
改
定
案
現
【時間外加算1(処置・手術通則)】
[施設基準]
6 当該加算を算定している全ての
診療科において、予定手術前日にお
ける医師の当直や夜勤に対する配
慮として、次のいずれも実施してい
ること。
(2) 以下のア及びイの事項について
記録していること。
ア 当該加算を算定している全て
の診療科において予定手術に係
る術者及び第一助手について、そ
の手術の前日の夜勤時間帯(午後
10時から翌日の午前5時までを
いう。以下、同様とする。)に当
直、夜勤及び緊急呼出し当番(以
下「当直等」という。)を行った
者がある場合は、該当する手術と
当直等を行った日
イ 当該加算を算定している全て
の診療科において2日以上連続
で夜勤時間帯に当直を行った者
がある場合は、該当する当直を行
222
行
【時間外加算1(処置・手術通則)】
[施設基準]
6 当該加算を算定している全ての
診療科において、予定手術前日にお
ける医師の当直や夜勤に対する配
慮として、次のいずれも実施してい
ること。
(2) 当該加算を算定している全ての
診療科において予定手術に係る術
者及び第一助手について、その手術
の前日の夜勤時間帯(午後10時から
翌日の午前5時までをいう。以下、
同様とする。)に当直、夜勤及び緊
急呼出し当番(以下「当直等」とい
う。)を行っている者があるか確認
し、当直等を行った者がある場合
は、該当する手術と当直等を行った
日の一覧を作成していること。ま
た、当該記録について、毎年1月か
ら12月までのものを作成し、少なく
とも5年間保管していること。