○答申について-1 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ム K254 治療的角膜切除術
1 エキシマレーザーによるも
の(角膜ジストロフィー又は帯状
角膜変性に係るものに限る。)
20,426点(生活療養を受ける場合に
あっては、20,352点)
ウ K268 緑内障手術 6 水
晶体再建術併用眼内ドレーン挿
入術
37,155点(生活療養を受ける場合に
あっては、37,081点)
ヰ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
17,888点(生活療養を受ける場合に
あっては、17,814点)
ノ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
32,130点(生活療養を受ける場合に
あっては、32,056点)
オ K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合(片
側)
15,059点(生活療養を受ける場合に
あっては、14,985点)
ク K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合(両
側)
25,312点(生活療養を受ける場合に
あっては、25,238点)
ヤ K318 鼓膜形成手術
30,571点(生活療養を受ける場合に
あっては、30,497点)
マ K333 鼻骨骨折整復固定術
18,809点(生活療養を受ける場合に
あっては、18,735点)
ケ K389 喉頭・声帯ポリープ切
除術 2 直達喉頭鏡又はファイ
バースコープによるもの
26,312点(生活療養を受ける場合に
あっては、26,238点)
31
(新設)
(新設)
ホ
K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
19,873点(生活療養を受ける場合に
あっては、19,799点)
ヘ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
34,416点(生活療養を受ける場合に
あっては、34,342点)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)