○答申について-1 (498 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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-①】
医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進
①
第1
医薬品の給付の適正化
基本的な考え方
薬剤給付の適正化の観点から、湿布薬を処方する場合に、処方箋等に
理由を記載することなく処方ができる枚数の上限を見直す。
第2
具体的な内容
医師が医学的必要性を認めた場合を除き、外来患者に対して、保険給
付の範囲内で処方できる湿布薬の上限枚数を、1 処方につき 70 枚までか
ら 63 枚までに変更する。
改
定
案
現
行
【第5部 投薬】
【第5部 投薬】
通則
通則
5 入院中の患者以外の患者に対
5 入院中の患者以外の患者に対
して、1処方につき63枚を超えて
して、1処方につき70枚を超えて
湿布薬を投薬した場合は、区分番
湿布薬を投薬した場合は、区分番
号F000に掲げる調剤料、区分
号F000に掲げる調剤料、区分
番号F100に掲げる処方料、区
番号F100に掲げる処方料、区
分番号F200に掲げる薬剤(当
分番号F200に掲げる薬剤(当
該超過分に係る薬剤料に限る。)、
該超過分に係る薬剤料に限る。)、
区分番号F400に掲げる処方
区分番号F400に掲げる処方
箋料及び区分番号F500に掲
箋料及び区分番号F500に掲
げる調剤技術基本料は、算定しな
げる調剤技術基本料は、算定しな
い。ただし、医師が疾患の特性等
い。ただし、医師が疾患の特性等
により必要性があると判断し、や
により必要性があると判断し、や
むを得ず63枚を超えて投薬する
むを得ず70枚を超えて投薬する
場合には、その理由を処方箋及び
場合には、その理由を処方箋及び
診療報酬明細書に記載すること
診療報酬明細書に記載すること
で算定可能とする。
で算定可能とする。
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