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○答申について-1 (177 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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費1又は2に係る届出を行ってい
る訪問看護ステーションについて
は、令和四年九月三十日までの間に
限り、第一の六の(1)のヘ及び(2)の
ヘに該当するものとみなす。

費1から3までに係る届出を行っ
ている訪問看護ステーションにつ
いては、令和三年九月三十日までの
間に限り、第一の六の(1)のロ、(2)
のロ又は(3)のロに該当するものと
みなす。

2.機能強化型訪問看護管理療養費1から3までの要件において、在宅
看護等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されていることが望ま
しいこととする。








【機能強化型訪問看護管理療養費1
(訪問看護管理療養費)】
[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費

ケ 在宅看護等に係る専門の研修
を受けた看護師が配置されてい
ることが望ましい。


機能強化型訪問看護管理療養費
2及び3についても同様。

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【機能強化型訪問看護管理療養費1
(訪問看護管理療養費)】
[施設基準]
(1) 機能強化型訪問看護管理療養費

(新設)