○答申について-1 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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⑩
第1
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑩】
早期離床・リハビリテーション加算の見直し
基本的な考え方
特定集中治療室以外の治療室においても、患者の入室後早期から離床
に向けたリハビリテーション等の総合的な取組を行っている実態及びそ
の効果を踏まえ、早期離床・リハビリテーション加算の対象となる治療
室を見直す。
第2
具体的な内容
早期離床・リハビリテーション加算の算定対象に、救命救急入院料、
ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料
及び小児特定集中治療室管理料を算定する治療室を加える。
改
定
案
現
【救命救急入院料】
【救命救急入院料】
[算定要件]
[算定要件]
注8 別に厚生労働大臣が定める施
(新設)
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
室に入院している患者に対して、
入室後早期から離床等に必要な
治療を行った場合に、早期離床・
リハビリテーション加算として、
入室した日から起算して14日を
限度として500点を所定点数に加
算する。この場合において、同一
日に区分番号H000に掲げる
心大血管疾患リハビリテーショ
ン料、H001に掲げる脳血管疾
患等リハビリテーション料、H0
01-2に掲げる廃用症候群リ
ハビリテーション料、H002に
掲げる運動器リハビリテーショ
ン料、H003に掲げる呼吸器リ
ハビリテーション料、H007に
掲げる障害児(者)リハビリテー
ション料及びH007-2に掲
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行