○答申について-1 (296 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
843 点
③ ①及び②以外の場合
440 点
※
1のロ、2及び3についても同
様。
[算定要件]
[算定要件]
注 12 1のイの(3)及び(5)、1のロの 注 12 1から3までにおいて、別に厚
(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに
生労働大臣が定める施設基準に
3のハ及びホについては、別に厚
適合しているものとして地方厚
生労働大臣が定める施設基準に
生局長等に届け出た保険医療機
適合しているものとして地方厚
関において、別に厚生労働大臣が
生局長等に届け出た保険医療機
定める患者に対して、情報通信機
関において行われる場合に限り
器を用いた診察(訪問診療と同日
算定する。
に行う場合を除く。)による医学
管理を行っている場合に、オンラ
イン在宅管理料としてそれぞれ、
100 点を所定点数に加えて算定で
きる。
[施設基準]
一の六 在宅時医学総合管理料及び
施設入居時等医学総合管理料の施
設基準等
(8) 在宅時医学総合管理料の注 12 及
び施設入居時等医学総合管理料の
注6に規定する施設基準
情報通信機器を用いた診療を行う
につき十分な体制が整備されている
こと。
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[施設基準]
一の六 在宅時医学総合管理料及び
施設入居時等医学総合管理料の施
設基準等
(新設)