○答申について-1 (174 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
け出ることができる訪問看護ステ
に、月1回に限り所定額に加算する
ーションは、他の1つの訪問看護ス
ことも可能とする。1つの訪問看護
テーションのみであり、当該訪問看
ステーションにおいて連携して届
護ステーション間においては、利用
け出ることができる訪問看護ステ
者の状況や体制について十分に連
ーションは、他の1つの訪問看護ス
携を図ること。なお、24時間対応体
テーションのみであり、当該訪問看
制加算は1人の利用者に対し、1つ
護ステーション間においては、利用
の訪問看護ステーションにおいて
者の状況や体制について十分に連
一括して算定する。
携を図ること。なお、24時間対応体
制加算は1人の利用者に対し、1つ
の訪問看護ステーションにおいて
一括して算定する。
(3) (2)における自然災害等の発生に (新設)
備えた地域の相互支援ネットワー
クは、次のいずれにも該当するもの
をいう。
ア 都道府県、市町村又は医療関係
団体等(ウにおいて「都道府県等」
という。)が主催する事業である
こと。
イ 自然災害や感染症等の発生に
より業務継続が困難な事態を想
定して整備された事業であるこ
と。
ウ 都道府県等が当該事業の調整
等を行う事務局を設置し、当該事
業に参画する訪問看護ステーシ
ョン等の連絡先を管理している
こと。
(4) (略)
(3) (略)
165