○答申について-1 (286 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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として、40点を所定点数に加算す
る。ただし、区分番号C001に
掲げる訪問歯科衛生指導料を算
定している患者については、当該
加算は算定できない。
回に限り、フッ化物洗口指導加算
として、40点を所定点数に加算す
る。ただし、区分番号C001に
掲げる訪問歯科衛生指導料を算
定している患者については、当該
加算は算定できない。
【フッ化物歯面塗布処置(1口腔につ 【フッ化物歯面塗布処置(1口腔につ
き)】
き)】
2 初期の根面う蝕に罹患している
2 在宅等療養患者の場合
110点
患者の場合
110点
[算定要件]
[算定要件]
注2 2については、区分番号C00 注2 2については、区分番号C00
0に掲げる歯科訪問診療料を算
0に掲げる歯科訪問診療料を算
定し、初期の根面う蝕に罹患して
定し、初期の根面う蝕に罹患して
いる在宅等で療養を行う患者又
いる在宅等で療養を行う患者に
は区分番号B000-4に掲げ
対して、主治の歯科医師又はその
る歯科疾患管理料(注10に規定す
指示を受けた歯科衛生士が、フッ
るエナメル質初期う蝕管理加算
化物歯面塗布処置を行った場合
を算定した場合を除く。)を算定
に、月1回に限り算定する。ただ
し、初期の根面う蝕に罹患してい
し、2回目以降のフッ化物歯面塗
る65歳以上の患者に対して、主治
布処置の算定は、前回実施月の翌
の歯科医師又はその指示を受け
月の初日から起算して2月を経
た歯科衛生士が、フッ化物歯面塗
過した日以降に行った場合に限
布処置を行った場合に、月1回に
り、月1回に限り算定する。
限り算定する。ただし、2回目以
降のフッ化物歯面塗布処置の算
定は、前回実施月の翌月の初日か
ら起算して2月を経過した日以
降に行った場合に限り、月1回に
限り算定する。
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