○答申について-1 (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⑳
第1
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑳】
療養病棟入院基本料に係る経過措置の見直し
基本的な考え方
医療法に基づく医療療養病床に係る人員配置標準の経過措置の見直し
方針及び届出状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いを
見直す。
第2
具体的な内容
1.医療療養病床に係る医療法に基づく人員配置標準の経過措置の見直
し方針及び届出状況を踏まえ、療養病棟入院基本料の注 11 に規定する
令和4年3月 31 日までの経過措置(所定点数の 100 分の 85 に相当す
る点数を算定)について、評価を見直すとともに、当該経過措置の期
間を2年間延長する。
改
定
案
現
行
【療養病棟入院基本料】
【療養病棟入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注11 注1に規定する病棟以外の病
注11 注1に規定する病棟以外の病
棟であって、注1に規定する療養
棟であって、注1に規定する療養
病棟入院料2の施設基準のうち
病棟入院料2の施設基準のうち
別に厚生労働大臣が定めるもの
別に厚生労働大臣が定めるもの
のみに適合しなくなったものと
のみに適合しなくなったものと
して地方厚生局長等に届け出た
して地方厚生局長等に届け出た
場合(別に厚生労働大臣が定める
場合(別に厚生労働大臣が定める
基準を満たす場合に限る。)に限
基準を満たす場合に限る。)に限
り、注2の規定にかかわらず、当
り、注2の規定にかかわらず、当
該病棟に入院している患者(第3
該病棟に入院している患者(第3
節の特定入院料を算定する患者
節の特定入院料を算定する患者
を除く。)については、療養病棟
を除く。)については、療養病棟
入院料2のそれぞれの所定点数
入院料2のそれぞれの所定点数
の100分の75に相当する点数を算
の100分の85に相当する点数を算
定する。
定する。
[経過措置]
[経過措置]
3 第1章の規定にかかわらず、区分 3 第1章の規定にかかわらず、区分
番号A101の注11に規定する診
番号A101の注11に規定する診
療料は、令和6年3月31日までの間
療料は、令和4年3月31日までの間
に限り、算定できるものとする。
に限り、算定できるものとする。
88