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○答申について-1 (501 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第516回  2/9)《厚生労働省》
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【Ⅳ-8

効率性等に応じた薬局の評価の推進-①】


第1

調剤基本料の見直し

基本的な考え方
調剤基本料について、損益率の状況等を踏まえ、同一グループ全体の
処方箋受付回数が多い薬局及び同一グループの店舗数が多い薬局に係る
評価を見直す。

第2

具体的な内容
1.調剤基本料3のロ(同一グル-プの保険薬局における処方箋の受付
回数の合計が月に 40 万回を超える場合)の対象となる薬局に、同一グ
ループの店舗数が 300 以上であって、特定の保険医療機関からの処方
箋受付割合に係る要件について、85%を超える薬局を対象に追加する。
2.同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が月に 40
万回を超える又は同一グループの店舗数が 300 以上である薬局につい
て、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が 85%以下の場合の評
価を新設する。








【調剤基本料】
1・2 (略)
3 調剤基本料3
イ 21点



16点



32点



【調剤基本料】
1・2 (略)
3 調剤基本料3
イ 同一グル-プの保険薬局(財務
上又は営業上若しくは事業上、緊
密な関係にある範囲の保険薬局
をいう。以下この表において同
じ。)による処方箋受付回数3万
5千回を超え40万回以下の場合
21点
ロ 同一グル-プの保険薬局によ
る処方箋受付回数40万回を超え
る場合
16点
(新設)

[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局における

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[施設基準]
(4) 調剤基本料3のロの施設基準
同一グループの保険薬局における