○答申について-1 (494 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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(3)ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入
院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続
して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定
日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定す
る。
(4)イについては、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービ
ス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療
ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療等が実施された場合に
算定する。
(5)ロ及びハについては、関係学会より示されている「骨折リエゾン
サービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防
と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び骨粗鬆症の治療効果
の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
(6)診療に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカ-、脊椎エックス線
写真等による必要な評価を行うこと。
[施設基準]
(1)骨粗鬆症の診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該体制において、骨粗鬆症の診療を担当する医師、看護師及び
薬剤師が適切に配置されていること。
(3)イの施設基準に係る病棟については、急性期一般入院基本料、地
域一般入院基本料又は7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本
料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入
院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関の病棟で
あること。
(4)ロの施設基準に係る病棟については、地域包括ケア病棟入院料、
地域包括ケア病棟入院医療管理料又は回復期リハビリテーション
病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機関の病棟であるこ
と。
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