○答申について-1 (451 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有す
る18歳未満の児童に対して、口腔
機能の獲得を目的として、当該患
者等の同意を得て、当該患者の口
腔機能評価に基づく管理計画を
作成し、療養上必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定す
る。
442
る歯科疾患管理料又は区分番号
B002に掲げる歯科特定疾患
療養管理料を算定した患者であ
って、口腔機能の発達不全を有す
る15歳未満の小児に対して、口腔
機能の獲得を目的として、当該患
者等の同意を得て、当該患者の口
腔機能評価に基づく管理計画を
作成し、療養上必要な指導を行っ
た場合に、月1回に限り算定す
る。