○答申について-1 (232 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00139.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第516回 2/9)《厚生労働省》 |
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(3) (2)のアの当直等を行った日が、 (3) (2)の当直等を行った日が、それ
それぞれについて届出を行ってい
ぞれについて届出を行っている診
る診療科の各医師について年間4
療科全体で年間12日以内(ただし、
日以内であり、かつ、(2)のイの2
当直医師を毎日6人以上(集中治療
日以上連続で当直を行った回数が、
室等に勤務する医師を除く。)配置
それぞれについて届出を行ってい
する保険医療機関が、全ての診療科
る診療科の各医師について年間4
について届出を行う場合にあって
回以内であること。ただし、緊急呼
は年間24日以内)であること。ただ
出し当番を行う者について、当番日
し、緊急呼出し当番を行う者につい
の夜勤時間帯に当該保険医療機関
て、当番日の夜勤時間帯に当該保険
内で診療を行わなかった場合は、翌
医療機関内で診療を行わなかった
日の予定手術に係る術者及び第一
場合は、翌日の予定手術に係る術者
助手となっていても、(2)のアの当
及び第一助手となっていても、当該
直等を行った日には数えない。
日数には数えない。
9 届出に関する事項
9 届出に関する事項
(4) 令和4年3月31日時点で時間外
(新設)
加算1の届出を行っている保険医
療機関については、令和5年3月
31日までの間に限り、6の(2)のイ
及び(3)の基準を満たしているも
のとする。
※
休日加算1及び深夜加算1につ
いても同様。
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